bizSPA!

消費税10%になる前に「買ってはいけない」モノ。定期券とICカードは?

コラム

 今年の10月1日から、家計を直撃する「消費税増税」がスタートします。

 景気の動向次第で再々延期もありうると言われていますが、現行の8%から10%への引き上げ(2%アップ)は、おそらく確定的に行われると考えて間違いなでしょう。

年収

※画像はイメージです(以下同じ)

 今のうちに「買い置き」しておいたほうがお得な品物、逆に「駆け込み」は控えたほうが良さそうな品物は何でしょうか? 今回は増税前・増税後で得するお金の使い方について、税理士の筆者が考察してみました。

軽減税率制度の対象となる商品をおさらい

 2014年4月以来、5年6か月ぶりとなる消費増税ですが、今回は「軽減税率制度」が設けられています。

 軽減税率制度とは、生活への影響度を緩和する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税が現行の8%に据え置かれるという制度です。

 なので、増税以降も税率の据え置きが確定しているもの(外食はイートインが10%、テイクアウトは8%となる見通し)に関しては、買い置きの必要はありません。ただし、酒類・アルコールですが、これは軽減税率の対象から除外となるので、お酒が好きな方は増税前に買い置きしておいたほうがお得です。

 一応の救済策といえる軽減税率制度ですが、残念ながら日用品は対象になっていません。とはいえ、1個200円のティッシュペーパーを、増税分となる4円のために、わざわざ駆け込みをして、買い置きしておく必要があるのかと聞かれれば、私はそこまで気にする必要もないように感じます。

 むしろ30歳になったら頑張って100万円の腕時計を購入すると決めていたとしましょう。その場合、増税前と増税後では、2万円の差額が出ます。消費増税後に、その腕時計が割り引かれるのは考えにくいですよね。つまり「ブランド価値が高くて値引きの可能性が低い高額商品」については、増税前に買っておいたほうが得策と言えます。

定期券、ICチャージは似ているけど異なる扱い

通勤・自動改札・イメージ

 あとは消費増税に伴う「経過措置」の対象となる物についても、増税前の購入をおすすめします。

 身近な物だと定期券が挙げられます。増税前に6か月分購入しておけば、増税後であっても、2%分の追加金なしで使うことが可能。ただしICカードにチャージしただけの場合、現金と同じ扱いになるので、増税後に利用した場合には10%分の消費税を課せられます。

 冠婚葬祭に関するサービスも経過措置の対象となっていて、例えば、2019年3月末日までに「結婚式を行うという契約」を結んだ場合は、増税後も8%の税率が適用されます。これは挙式が来年でも、あるいは再来年でも8%で行える特例措置です。

 これが4月1日以降の契約の場合、今年の9月末日までに挙式を済ませてしまえば、増税前にサービスを消費したとこになるので8%で大丈夫ですが、10月1日以降に結婚式を予約、あるいは実施した場合は、増税後とみなされますので10%が課せられます。仮に300万円の予算だとした場合、増税分で6万円の差額が生じます。けれども、これがモチベーションになるかは微妙なところ。なぜなら、人気のシーズン(3月~4月・9月~11月)でもない限り、結婚式の見積もりは値引き交渉が難しくありません。

 しかも、消費増税の駆け込み需要後に、シーズンオフに入った式場側がディスカウントをする可能性もあるので、そっちのほうが増税分よりお得になってしまう、なんてこともありえます。日取りにこだわりがない場合は、シーズンオフを狙ったほうが安くつくかもしれません。

12

おすすめ記事