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花見や花火大会の場所取りは違法?勝手な撤去や放置のリスクを弁護士が解説

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「場所取り」は法律的にどこまで許されるのか――。花火大会や野外フェス、人気施設の開放エリアなど、人が集まるイベントでは毎年のように起こるトラブルだ。前日からブルーシートを広げる行為は不法占拠にあたるのか、逆に確保した場所を勝手に撤去された側には法的な権利があるのか。意外と知られていない「場所取りの法律」をアディーレ法律事務所の弁護士に尋ねてみた。

Q1. イベントの前日からブルーシートなどで場所を確保しておくのは法律に抵触しますか?

そもそも自分の所有地でない場所で無断で場所取りをすることは、不法占拠として違法になりえます。

また、公園のような公共の施設の場合、常識の範囲を超えるような何日も前からの場所取りとなると、都市公園法の「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件…を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」という規定に違反し、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

そもそも場所取りは当日以外禁止、無人での場所取り禁止などのルールを定めている場合があるので確認してみましょう

Q2. 事前に確保していた場所が勝手に撤去されていた場合、訴えをすることはできる?

場所取りを法的にみると、場所取りが適法な場合、荷物を置いていた場所を事実上支配する「占有権」が発生しているとみることができます。そのため、勝手に撤去してしまうのは占有権の侵害となるので、「占有回収の訴え」による占有の返還や損害賠償を求める訴えをすることができます。

仮に不法占拠であっても、所有者や管理者以外の第三者による撤去は、第三者が撤去する権限を持っているわけではない以上違法になるので訴えはできますし、不法行為による損害賠償請求も可能です。


■担当弁護士プロフィール

アディーレ法律事務所 正木裕美 弁護士

一児のシングルマザーとしての経験を活かし、不倫問題やDV、離婚などの男女問題に精通。TVでのコメンテーターや法律解説などのメディア出演歴も豊富。コメンテーターとして、難しい法律もわかりやすく、的確に解説することに定評がある。

アディーレ法律事務所HP: https://www.official.adire.jp/

画像:PIXTA


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