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ふるさと納税後に引っ越したら、住所変更の手続きは必要?

コラム

 地方自治体に寄付をすると、その金額に応じて地場産品がもらえる「ふるさと納税制度」。返礼品を確実に受け取るためにも、届け先の住所は間違いがないようにしたいものですが、申し込み後に引っ越しが決まり、住所が変わってしまうケースもあるでしょう。

引っ越し

※画像はイメージです(以下、同じ)

 申し込み後に引っ越しをした場合の手続きは? 住所変更の手続きをしないとどうなる? 今回、ふるさと納税と引っ越しについて「ふるさと納税ナビ」編集長、内田綾子氏が解説します。

引っ越した時期で住所変更が必要に

 ふるさと納税をすでに行なっている場合、基本的に年内の引っ越しであれば住所変更の手続きが必要です。これには個人住民税の課税サイクルが大きく関係しています。

 そもそも住民税の課税は、毎年1月1日時点で住民票のある住所で課税されます。そして税金額を決定する確定申告は、その翌月である2月です。つまり、ふるさと納税を行ったときには、翌年1月1日の所在住所で課税され、その翌月から確定申告の手続きを行うわけです。

 2019年10月5日にふるさと納税を行ったケースを例にしてみましょう。

・2019年11月10日に引っ越しをした場合
⇒ふるさと納税後に迎える2020年1月1日時点は新住所となるため、手続きが必要

・2020年1月10日に引っ越しをした場合
⇒ふるさと納税後に迎える2020年1月1日時点は旧住所となるため手続きは不要

 このように、引っ越し日が翌年の1月1日を跨ぐかどうかによって異なります。「1月1日以降に住民票のある所在地での課税となる」ということが、大切なポイントです。また、下記の2つの場合でも手続きが異なります。

(1)ワンストップ特例制度(ふるさと納税の寄附に限り、確定申告をせずに控除が適用になる制度)の利用を自治体に届け出ている場合

(2)確定申告時に自分でふるさと納税の申告も行う

 これからそれぞれの手続きの仕方を説明していきます。

(1)ワンストップ特例制度を利用している場合

ポスト

 以下の2つの条件に当てはまる場合は、ふるさと納税時に申請書を提出するだけで確定申告の手間を省くことができるワンストップ特例制度が使用できます。

・5つの自治体までの寄附
・住民税のみの税額控除

 ワンストップ特例制度を利用して寄附した後、引っ越しによる住所変更があった場合には、自治体への届出が必要となります。

 届出は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を記入して提出するだけ。用紙はふるさと納税の各ポータルサイト、自治体のホームページなどに用意されています。

 複数の自治体へふるさと納税を行なっている場合は、すべての自治体に提出する必要があり、ふるさと納税を行なった翌年の1月10日までに提出をする必要があるのでご注意ください。

 ふるさと納税後に受け取る「確定受領証明書」に記載されている住所の変更については、自治体によって判断が異なりますのでそれぞれの自治体に確認することをおすすめします。

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