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年収を上げずに「手取りを増やす」には?税理士が教える裏ワザ

コラム

 2019年4月から「働き方改革関連法」が段階的に施行された。副業解禁が叫ばれているが、どの副業がラクかつ、始めやすいかは気になるところだ。

確定申告

※画像はイメージです

 なかなか給与の上がらない今の時代。副業で収入を得ることは、本業での収入アップを目指すより難易度は低い。

税理士が語る「副業で手取りを増やす節税テク」とは?

 さらに「副業には節税メリットがあります」と、匿名を条件に税理士が裏技を教えてくれた。

「副業では事業を行う上でかかった費用を経費として計上でき、経費が増えれば税金も減ります。そのため同じ年収700万円でも、会社員の給与のみの場合と給与600万円+副業100万円(経費で全額相殺)の場合では、手取り額が33.4万円も変わるわけです」

税額

 また、ある程度の継続・反復性や収入がある副業は、雑所得ではなく事業所得として申告できる。その場合はさらなる節税も可能だ。

「事業所得の赤字は給与所得の黒字と相殺できるので、副業で赤字を出すことで、給与所得の天引き所得税まで還付を受けられます。なお事業所得の認定に必要な収入の基準はないですが、目安は年間150万円程度のイメージです」

飲み会の費用は交際費にしていい?

 では、どのような費用が経費として計上できるのか。

「業務上の交通費は経費になりますし、仕事の知識を得るために購入した書籍代なども経費になる。取引先との商談や、仕事仲間との情報交換の飲み会も交際費にできます。交際費を多く使って利益を減らす手法は、節税の定番です」

 なお、「こんな飲み会まで交際費にしていいの?」と悩むようなケースが出てくるだろうが、「そこは挑戦をしてみるべき」とのこと。

「税務調査が入る可能性は本業でビジネスをする人でも1%程度。税務署には『最少徴税費の努力をすべき』という内部ルールもあります。だから副業収入100万円程度の人にはまず調査は入りませんし、あまりに数字がおかしな場合に手紙が届く程度です。領収書があり、『こういう理由で経費にした』と説明できるものは、一度経費にしてみてもいいと思います」

 副業はやはり収入増の大チャンスだ。

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