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子供がコロナに感染したら…働く人が知りたい「助成金・支援金」の仕組み

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会社が「休業させた」ことを認めない場合も

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 そこでAさんは、お子さんの世話のために休んでいた10日間は小学校休業等対応助成金を使い、残る7日間については休業支援金を活用して給与補償を受け取りました

 休業支援金の場合も、「会社が労働者を休ませた」ということを会社が認めなければ受給が困難になります。そこでこの場合でも、小学校休業等対応助成金と同様に、Aさんの会社に対してユニオンから要求することで、スムーズに制度利用を実現することができました。

 なお会社が「休業させた」ことを認めない場合でも、休業支援金を活用できるケースもあります。ユニオンでは、会社が非協力的で一度は不支給になったケースでも、再申請の支援をすることで(受給資格を主張する別紙文書を作成し添付するなど)、不支給決定を覆して受給を実現したこともあります。会社が非協力的でも、一度不支給になっても、あきらめずに相談してみることをおすすめします。

制度利用の際にはユニオンの活用を!

 小学校休業等対応助成金や休業支援金、いずれも会社の協力が重要になってきますが、会社が制度利用に協力することは法的に義務付けられているわけではありません。実際、ユニオンには、「小学校休業等対応助成金を使いたいのに会社が協力してくれずに使えない」「休業支援金の申請の際に『休業させた』と会社が認めてくれずに不支給決定を受けた」という相談が多数寄せられています。

 また、そもそも制度についての厚生労働省のホームページがわかりづらく、また制度そのものも複雑なため、制度申請の仕方がわからないという相談も数多く寄せられています。首都圏青年ユニオンや飲食店ユニオンでは、制度利用のための会社との交渉はもちろん、申請書の所在や申請書の書き方を教えることなど、制度利用の支援を行っています。無料の相談も実施しています。

<TEXT/首都圏青年ユニオン副委員長 栗原耕平>

首都圏青年ユニオン副委員長 。1995年8月15日生まれ。2000年に結成された労働組合、首都圏青年ユニオンで労働問題に取り組んでいる

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