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確定申告ってどんな制度?サラリーマンでも「お得に節税」できる人も

コラム

 2月も中旬を過ぎ、今年も確定申告のシーズンがやって来ました。

 新人社員や、事業を立ち上げて間もない個人事業主のなかには「確定申告って何?」という人も少なからずいるかもしれません。

確定申告

※画像はイメージです(以下同じ)

 しかし、この制度をよく理解しておけば、賢く節税し、お得に立ち回ることも可能です。税理士法人代表である筆者が、早速解説していきたいと思います。

確定申告、そもそも何か知ってる?

 そもそも確定申告とは、その人が1年間に「いくら稼いだのか」を国に報告するという作業です。また、適正な税額(所得税・復興特別所得税)を納めるための手続きでもあります。

 所得(収入)がまったくない人は確定申告する必要はありませんが、働いているほとんどの人は、確定申告をしなければいけません。

 とはいえ、ほとんどの人は確定申告と無縁の暮らしを送っています。それは、日本で働く人の多くが毎月決められた給与を会社から受け取っているサラリーマンだからです。サラリーマンの場合、原則としてその人のすべての収入を会社が捕捉できているため、わざわざ確定申告をしなくても、年末調整という手続きを行うことで、会社が代わりに国に申告してくれているのです。

 しかし、昨今の働き方改革によって、サラリーマンも副業が解禁されつつあります。副業の所得金額が20万円を超えている場合は、働いている会社でもすべて捕捉できていないと見なされ、確定申告の対象となります。

副業している人の確定申告はどうなる?

 また、副業などで2か所以上から給与を受け取っている人は、「主たる給与」であるか「従たる給与」であるかの確認が必要です。主たる給与とは、扶養控除申請書を提出し、年末調整を行っている会社から受け取る給与のことで、従たる給与とは、それ以外の給与を指します。

 もし2か所以上から給与を受け取っている場合は、その給与収入を合算し、総額の所得税を計算して確定申告を行わないといけません。

 では、年末調整をやる前に会社を退職し、独立した場合はどうなるか。例えば、12月中旬に退職して、12月31日まで会社に在籍しなかったとします。とはいえ、残りの2週間は独立・起業せず、他の会社で働いたりする可能性も否定できませんよね?

 なので、その企業で年末調整を依頼することはできません。12月31日まで在職せず、中途半端なタイミングで退職してしまった人は、自分で確定申告をしないとダメなのです。

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