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給与明細の「手取り額」はどう決まる?最も大事な2つのこと/控除編

コラム

 会社にお勤めのみなさんには毎月配られる給与明細。

日本人の女性教師

※画像はイメージです(以下同じ)

 その見方について、これまで2回に渡ってお話をしてきました。前々回は「勤怠」「支給」について、前回は「控除」の項目の中の「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」について、その仕組みとチェックポイントについてご説明しました。

 今回は「控除」の項目の続きとして、「雇用保険料」「所得税」「住民税」についてお話します。

「雇用保険料」はどうやって決まるのか?

「雇用保険料」は、その月に支給される給与の総額に、1000分の3%をかけた額が保険料として給与から引かれる仕組みです。その月の総支給額が30万円であれば、30万円×3÷1000=900円が毎月給与から引かれることになります。

 みなさんが雇用保険に加入していることによって最も恩恵を受けるのは、失業したときに次の就職まで生活を支えてくれる「求職者給付」(失業給付)ではないでしょうか。

 その他にも雇用保険では、さまざまな給付があります。

 能力開発のため、資格を取得するときなどの授業料を補助してもらうことのできる「教育訓練給付」、育児をするため会社を休んでいる期間(最大子供が2歳になるまで)、給与の5~7割を受け取ることができる「育児休業給付」、家族の介護のため会社を休んでいる期間(最大93日まで)給与のおよそ7割が給付される「介護休業給付」などです。

 比較的少ない保険料の負担で、さまざまな給付を受けることができる雇用保険は、いざというときとても頼りになる制度です。

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