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「飲むだけでやせる」は本当か?怪しい美容・サプリ広告の見分け方

暮らし

病気が治る広告の違反事例

 さまざまな病に悩んでいる人にとって、病院の治療以外で病気が治ると聞けば、期待を抱いてしまうものですよね。しかし、医薬品でもないサプリで本当に病気が治るのでしょうか。

 C社が販売する食品の広告が、優良誤認に当たるとして指摘された事例についてご紹介します。問題となった商品の広告内の表現は以下の通りです。

・認知症の予防、改善
・ガン予防
・ウイルス感染を防ぐ
・心臓病を予防する理由
・アルツハイマー病に効果がある理由

 このようにC社は、商品を摂るだけで認知症やがんなどの病気が予防できると、広告に掲載していました。消費者庁は、これらの表示に対して裏付けとなる合理的な根拠の提出をC社へ求め、C社は資料を提出。しかし、提出された資料は、合理的な根拠を示すものではないとされ、優良誤認に当たると判断されました。

健康食品は治療薬ではない

 いわゆる健康食品は、栄養補給や健康の維持など、普通の食品よりも健康に良いとされるものです。そのため、病気の治療や予防、体の機能の増強など医薬品のような効能効果は表現できません。

 ただし、特定保健用食品や栄養機能食品は、「おなかの調子を整える」「糖の吸収をおだやかにする」など承認された効能効果であれば表現できます。健康食品の広告で病気の治癒や改善など、医薬品的な表現をしているものには注意しましょう。

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