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離婚後の“養育費ふみたおし”、4月の法改正でどう変わる?

コラム

公正証書がなくても養育費の請求は可能

別離

 これまでの説明で、未払い養育費を請求するには公正証書の有無が重要になることがわかりました。しかし、現実には離婚を急ぐあまり、公正証書を作成しないまま離婚するケースは少なくありません。公正証書がなければ養育費を払ってもらうことはできないのでしょうか?

「公正証書がなくても養育費の請求はできます。離婚後に当事者間(元夫婦間)で話し合い、養育費の支払いについて合意することです。それが難しければ調停や審判、あるいは訴訟を提起することにより養育費を請求できます」

まずは当事者間で話し合うこと

 実際に養育費を請求する場合、財産開示手続きや口座の特定など、どこで何をするべきでしょうか?

「まずは元夫婦間で話し合いをしましょう。そこで支払い義務者の意思を確認し、当事者間で支払ってもらったほうがスムーズな解決につながると思います。

 ただ、支払い義務者が養育費の支払いを拒否している、あるいは公正証書があるにもかかわらず養育費が支払われていない、支払義務者の財産がどの口座にどの程度あるのか不明といった場合には、弁護士に頼むことで未払い養育費の回収の可能性がより高くなると思います」

 子どもには養育費を受け取る権利があり、離婚した親の都合でその権利を奪われることがあってはなりません。今回の法改正により、多くのシングルマザーやひとり親が養育費を受け取れるようになるといいですね。

<TEXT/林加奈>

子育て中のママライターです。大学卒業後、通信関連会社、広告代理店等を経て結婚後にフリーランスのライターに転身。法律、子育て、キャリア、就活など、さまざまなジャンルの記事を執筆しています
Twitter:@emma_webwriter

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