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小倉優子に離婚危機報道。離婚の慰謝料ってどう決まるの?

コラム

残酷なマネーの新常識

 第3子の妊娠を発表したばかりのタイミングで、離婚危機が大々的に報じられたタレントの小倉優子さん(36)。料理上手で子育てにも熱心で、世間からの好感度も高い彼女が、歯科医の夫・Aさんと離婚危機にあったそうです。

小倉優子

『小倉優子の毎日ほめられ ごはん』(講談社)

 小倉さんは関係の再構築を希望しているものの、現在は弁護士を通さないと連絡が取れない状態だといいます。このような状態で離婚するのは非常に大変そうです。

 今回も20代が知っておきたい離婚にまつわる「マネーの常識」を紹介します。弁護士・公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢氏にお話をうかがいました。

協議離婚は夫婦間の合意が必須

 報道を見ると、小倉さん夫婦にDVや浮気などの決定的な離婚理由はないように思います。それでも離婚はできるのでしょうか。

 後藤氏は「DVや浮気などの決定的な離婚理由がない場合、夫と妻の合意がなければ離婚はできません」と話します。

「民法上、夫婦一方の意思表示のみで離婚することは認められず、離婚するには、

① 夫婦双方が離婚について合意するか(協議離婚)
② 裁判を起こし、民法で定められた離婚原因が認められるか

 のいずれかが必要となります」

「民法で定められた離婚原因」は浮気(不貞)などがある場合など、民法770条1項に列挙されています。今回の小倉さんのケースは「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」が該当しうるといえます。

「ただ、小倉さんご夫妻は別居して間もないですし、DVや浮気などの事実もありません。『その他婚姻を継続し難い重大な事由』にはあたらないでしょう」(後藤氏、以下同)

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