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家賃を滞納して友人が失踪…「連帯保証人になった」26歳男性の後悔

コラム

 契約した本人に代わって支払いや返済の義務を負う連帯保証人制度。2020年4月施行の民法改正に伴い、個人の場合は契約書に極度額(※借りられる上限)の明記が義務付けられ、保証人は契約前に万が一の際に負うべき債務の上限を確認できるようになりました。

契約 不動産

画像はイメージです(以下同じ)

 これは軽い気持ちで連帯保証人になった後で高額の返済を負わされることを防ぐためですが、改正前にはこうしたケースが数多くありました。家族や友人の保証人になって大変な目に遭った話を聞いたという人も多いのではないでしょうか?

友人に頼まれて連帯保証人に

「トラブルが多いってことはなんとなく知ってましたが、自分の場合は友人のアパート入居契約の連帯保証人。借金じゃないし、そのくらいなら問題ないと思って安易に引き受けてしまったんです」

 そう語るのは、建設会社で働く大室快人さん(仮名・26歳)。相手は中学時代からの友人Gさんで高校卒業後はお互い地元を離れてしまいましたが、たまに連絡を取り合い、年1~2回は会っていたとか。

 Gさんは母子家庭で母親との関係が良くなかったそうです。そうした事情を知っており、頼まれた時点で断りづらかったといいます。

「それもありますが、知っている限りでは人との約束を破るようなヤツじゃなかったし、カネのトラブルなんかは聞いたことがなかった。親友ってほどの関係ではないですが、コイツなら大丈夫だろうとそのときは信用していたんです

行方をくらまし、家賃も滞納していた

連帯保証人

 ちなみにマンションやアパートの賃貸契約の場合、保証人について2親等、ないし3親等以内の親族までと定めているケースも珍しくありません。それでもすべての物件がそういうわけではなく、またルールがあっても大家さんがOKすれば認められます。

 大室さんのときは収入証明の提示を求められ、「思っていた以上に面倒臭かった」と振り返りますが、正社員で働いていたこと、高校卒業後に就職して4年弱の勤務実績があったことから審査を無事クリア。Gさんも無事にアパートへ入居することができたそうです。

 ところが、1年半が過ぎたある日、Gさんのアパートを管理する不動産会社から電話がかかってきます。内容は、Gさんが家賃を3か月滞納していて、本人とも連絡が取れないというものでした

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