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サラリーマンでもできる節税術「支給されない交通費」の取り返し方

コラム

 会社から支給される通勤交通費は1か月当たり15万円までが非課税です。しかし、会社から支給される通勤交通費の上限が、もっと低い額、例えば「1か月あたり5万円まで」となっている会社もあると思います。

通勤・自動改札・イメージ

画像はイメージです(以下同じ)

 遠距離通勤や、複数のバスを乗り継いて通っている場合、会社から支給される通勤交通費だけでは足りず、自腹で交通費を負担している人もいるかもしれません。あるいは、派遣社員やアルバイト・パートなどで働いている人のなかには「そもそも通勤交通費が支給されない」ケースもあるのではないでしょうか?

経費に代わる「給与所得控除」

 フリーランス、つまり事業所得の人たちは、確定申告の時に売り上げから、交通費など、仕事のために支出した経費を差し引くことが認められています。すると、年間に支払う税金のなかでも大きなウエイトを占める所得税の節税に繋がります。

 一方、サラリーマン、派遣社員、アルバイト・パートなどのような給与所得の人は、会社から支給されない通勤交通費など、仕事のために支出した経費を差し引くことが認められていません。

 しかし、「雇われて働いている」人には、「給与所得控除」という、フリーランスにはない制度があります。これは「雇われて働いている」人にとっての仕事のために支出した「経費に代わるもの」とされています。

 つまり、給料やボーナスなどの収入から、経費の代わりに、給与所得控除を差し引くことができるのです。
(編集部注:一般に、給与所得控除はサラリーマンが自分で申告するのでなく、会社が差し引いて税額を計算しています)

所得税の計算は給与所得を用いる

 給与所得控除は給料やボーナスなどを合計した年間の収入に応じて、段階的に決まっています。

 1年間の収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が「給与所得」。給料やボーナスなどの収入の額をそのまま用いて所得税を計算するのではなく、この給与所得を用いて所得税を計算するのです。年度ごとに頻繁に更新されますが、簡潔にまとめると、このような計算式が成り立ちます。

「給料やボーナスなどの収入」―「給与所得控除」=「給与所得」
「給料やボーナスなどの収入」>「給与所得」

給与所得控除

(図表は筆者作成)

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