コロナ給付金の不正受給「10分で20万円」の衝撃。その悪質手口は?
不正受給には刑事告発も
経産省が作成した「持続化給付金申請要領」には、調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じるという記述がある。
1つ目が「給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求」、2つ目が「申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発」だ。
不正受給に対して経産省は厳しく臨むそうだが、A氏は「不正受給は理屈としては簡単だが、発覚しやすい要素がある」と語る。
「給付金請求制度や資格を簡素化すぎている面は否めませんが、今回、法人事業概況説明書を提出しないといけないのがミソ。それが提出されるということはデータを(持続化給付金の管轄である)国税庁から経産省に送りやすいということ」
いずれにせよ経産省のほうで不正受給の割合を詳しく調べられるのだ。給付金をめぐっては不透明な管理体制がたびたび指摘されているが、不正受給ぐらいは厳しく取り締まってほしいものだ。
<TEXT/シルバー井荻>