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加藤紗里、離婚後に「妊娠判明」元夫から養育費はもらえる?

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 2019年9月に結婚した一般男性との「3か月離婚」を明かし話題になった元レースクイーンで、タレントの加藤紗里さん。その後も「3か月で1億円使わせた」「男は財布」などの発言を続けて、世間から厳しいバッシングを浴びました。

加藤紗里

※画像はオフィシャルブログより

 そして1月19日には、自身のYouTubeチャンネルで妊娠していることを発表。こちらも世間に衝撃を与えましたが、離婚後に妊娠が判明した子供でも養育費をもらえるのでしょうか? また、元夫と子供は法的にどのような関係にあたるのか?

 弁護士・公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢さんに話をうかがいました。

離婚後300日以内の子供なら養育費を請求できる

――加藤紗里さんのように、離婚後に妊娠が判明した場合、元夫に養育費を払ってもらえるのですか?

後藤亜由夢(以下、後藤):払ってもらえます。養育費はあくまで夫婦の「婚姻関係を理由」として請求できるものではなく、未成熟子を育てている一方の親が「親子関係を理由」として他方の親に請求するものだからです。つまり、離婚したとしても子供との関係においてはあくまで「父と子供」であるため、養育費を請求できます。

――加藤さんいわく、元夫は「認めていない」とのことですが、養育費の支払いを拒否することはできるのでしょうか?

後藤:元夫と加藤紗里さんの子供が親子であると認められれば、元夫は養育費の支払いを拒否することはできません。ですので元夫としては養育費の支払いを拒否するには、親子関係を否認するしかありません。

――そのような訴えがあった場合、DNA鑑定が必要になってきますよね?

後藤:元夫側が「嫡出否認の訴え」や「親子関係不存在の訴え」などを理由に、子供との親子関係を否定し、養育費の支払いを免れようとする場合にはDNA鑑定が必要になります。ただ、養育費を請求する際には必ずしもDNA鑑定は必要ありません。

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