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インフルエンザ、新型肺炎は“有休扱い”で休むのが正解?

学び

家族がインフルエンザになったら?

家族

 そして本人または家族がインフルエンザにかかったときの報告義務を就業規則に明記し、出勤停止期間については先ほどのような適切な期間、あるいは医師の診断に基づくなど定めておくことがよいでしょう。

 家族のインフルエンザによる出勤停止については、現実的でないケースが多いかもしれませんが、流行や症状の度合いによっては必要になってくる可能性もあります。

 インフルエンザが蔓延し、欠勤が増えると事業を正常に継続することが難しい事態にもなりかねません。

 そのような事態を防ぐためにも、最近は予防接種の費用を会社が一部または全部を負担する、アルコール消毒液を設置する、マスクを配布するなどして、社内感染の防止に努めるケースも増えています。そして言うまでもなく、私たち一人ひとりが健康管理をこころがけることが大切です。

<TEXT/澤上貴子>

さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年以上の豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続・講師業、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

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