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インフルエンザ、新型肺炎は“有休扱い”で休むのが正解?

学び

 新型肺炎が深刻な問題となっていますが、同時にインフルエンザが流行する季節でもあります。

風邪

「インフルエンザ」で休むときどうする? ※イメージです(以下同じ)

 インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、だるさ等が急速に現れ、つらい症状を引き起こします。日本ではおよそ12~3月に流行します。

 インフルエンザにかかってしまったときは、会社を数日間休むことになりますが、今回はこのケースについてお話したいと思います。

「有給休暇を使って休め」と言われた

 インフルエンザで休む期間は、はたしてどのように扱われるのが正しいのでしょうか。「有給休暇を使って休め」と言われた、「熱が下がったので出勤したい」と言ったら「まだ出勤するな」と言われた。あるいは家族がインフルエンザになったらどうするのか……。

 従業員がインフルエンザにかかって仕事を休むときは、基本的には給与が出ない「欠勤扱い」とすることで問題はありません。しかし、本人が有給休暇を申請した場合には、有給休暇とすることはもちろん可能です。

 注意したいのは、インフルエンザによる欠勤について、会社が強制的に従業員に有給休暇を取得させることはできないという点です。有給休暇をいつ取得するかは労働者に与えられた権利ですから、会社が一方的に指定して、有給休暇として扱うことはできません。

 一方で、インフルエンザの診断を受けた従業員が、思いのほか元気である、または仕事が忙しいなどの理由で十分に休むことなく出勤しようとした場合、あるいは家族がインフルエンザにかかったが、本人は症状がないので出勤しようとする場合があります。

インフルエンザの種類で根拠が違う

インフルエンザ 医療

 社内への感染を防ぐために、その従業員を強制的に休ませるときは、会社は休業手当(賃金の6割)を支払う必要が生じる場合があります。

 これは、いわゆる季節性のインフルエンザは「感染症法第18条」と「労働安全衛生法第68条」で定める就業制限を受ける病気には該当しないからです。従って、季節性インフルエンザにかかった従業員の就業を制限する(出勤を禁じる)法的な根拠はないことになり、会社の都合で休ませることになってしまうためです。

 ちなみに新型インフルエンザ、鳥インフルエンザである場合は、就業禁止の対象となる感染症とされているため、強制的に休ませたとしても法的根拠がありますので休業手当を払う必要はありません。さらに今回の新型コロナウイルス(新型肺炎)による感染症について、政府は2020年1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」とすることを閣議決定しました。2月にも政令を施行し、これにより就業を制限することができるようになる見込みです。

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