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有給休暇、意外と知らない5つの疑問「今年の4月から初めて義務化する?」

学び

【Q3】時給で働いている人の有給休暇ってどうなるの?

【A3】法律に従って賃金が支払われる

 月給の場合は、有給休暇を取得した場合でも給与の額はそのまま、つまり「賃金を控除しない」ことによって有給休暇を取得したことになります。

 一方、時給で働く人は、通常の賃金にその日の労働時間をかけた金額、あるいは労働基準法で定められた平均賃金を「支給する」ことになります。

 残念ながらこの違いも、時給で働くことの多いアルバイトの方に会社が有給休暇を与えることを渋る、理由のひとつのように感じます。どちらも同じ趣旨ですが、時給の場合、「賃金を支払うことになる」ことに抵抗を感じるのでしょう。

【Q4】有給休暇って今年の4月から初めて義務になるの?

ご近所トラブル05

【A4】そうではありません

 4月1日から働き方改革の一環として、労働基準法が大幅に改正され、有給休暇をの取扱いについても大きく変わります。権利があるとはいえ、有給休暇の取得率は低迷を続け、有給休暇を取得していない労働者は長時間労働をしている比率も高いとの意見もありました。

 こういった状況を改善するため、1年に有給休暇を10日以上付与される労働者について、5日は確実に取得させるよう、会社の義務としたのです(罰則あり)。

 一方で、有給休暇の付与そのものは前回からお伝えしているとおり、法で定められているものですので、上記の改正と混同することのないようにしてください。

【Q5】それでも有給休暇をもらえないときは?

【A5】労働基準監督署に聞いてみるテも

 まずは労使とも落ち着いて話し合いをしていただきたいと思います。使用者が単純によくわかっていなかった、ということもあるからです。それでもうまく話が進まず、相談をするのであれば、会社の所在地を管轄している労働基準監督署が窓口となります。

 今後、人を雇う上で、法令遵守は非常に大切なことであり、事業を発展させる上では不可避と言えます。

 使用者側はそのことを切に自覚し、健全な事業の発展を目指すべきでしょう。有給休暇の問題はほんの一端かもしれませんが、良好な労使関係のもと、会社も働く人も「win-win」となるよう願います。

有給休暇

出典:厚生労働省「有給休暇ハンドブック」

<TEXT/澤上貴子>

さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年以上の豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続・講師業、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

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