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年末調整の時期を過ぎたら…確定申告で「確実に還付を受ける」5大ポイント

コラム

 年の瀬が近づくと耳にする機会が増える確定申告。なんとなく難しそう、サラリーマンだから、年末調整しているから、関係ない。そう思って気にも留めなかった人も多いのではないだろうか。

確定申告

※画像はイメージです

 実は効果的な節税のハードルは意外と低い。医療費が年間10万円を超えると、控除の対象となることは広く知られているが、実は家族の医療費や通院に利用した交通費もその対象となる。

 今回は、話題の本『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(監修・岡本匡史、磯 浩之、西山のりこ)より、確定申告で得する可能性のある人を5つのポイントに分けてまとめて紹介。ぜひこれを機に一度家計を見返してみてはいかがだろうか(※この内容は2023年は3月15日締切分)。

ポイント① 医療費が10万円を超えた人

確定申告

※『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』より

 病気やケガで、申告者本人や生計を同じくする家族のために、一定額を超える医療費を支払った場合は「医療費控除」を受けられる。控除を受けられるケースは、以下の2通りだ。

1.その年に支払った世帯の医療費が10万円を超える時
2.申告者の総所得金額等が200万円未満のときに、その年に支払った医療費が総所得金額等の5%の金額を超えている時

 ちなみに医療費控除の対象となる費用は、治療費や診療費だけではありません。

公共交通機関利用の通院費も対象に

確定申告

『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』(扶桑社ムック、監修・岡本匡史、磯 浩之、西山のりこ)

 どんな費用が控除対象になるのか紹介する。

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【医療費控除の対象になるもの】
●医師に支払った診察費や治療費
●虫歯の治療や金歯、入れ歯の代金
●レーシックに要した費用
●治療のためのマッサージや鍼灸の施術費
●義手や義足、松葉杖、補聴器
●ストマ用装具(※)
●おむつ代(※)
●通院費(公共交通機関の利用)
●治療用の医薬品、医師が処方した漢方薬
●入院時の部屋代やベッド代、食事代 など
※使用証明書が必要
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知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告

知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告

払い過ぎた税金は申告をしないと戻ってきません!たとえば、医療費が10万円を超えた→最大200万円控除、社会保険料を支払った→支払い分の全額控除。この1冊で払い過ぎた税金を取り戻しましょう。(監修)岡本 匡史、磯 浩之、西山 のりこ

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