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退職後に「実はセクハラされた」は有効?法改正で変わる内部通報制度

学び

 もし会社で自分の知っている人がセクハラで通報されたら、つい誰かに話したくなってしまうかもしれません。しかし、2022年6月から公益通報者保護法が改正されることにより、内部通報窓口 に従事する担当者が守秘義務を守らず他言してしまうことで刑事罰を受ける危険があります。

ハラスメント

※画像はイメージです(以下同じ)

 従事する担当者は社内でもごく一部の人かも知れませんが、多くの労働者にも関係する内容も今回の法改正には盛り込まれています。本記事ではハラスメント専門家である一般社団法人日本ハラスメント協会代表理事の村嵜要が法改正の重要ポイントを解説。自身が当事者として通報する場合に備えたリスク回避のアドバイスもお伝えします。

公益通報者保護法とは

 企業のコンプライアンス(法令遵守)に不正があった場合、内部の関係者が内部通報窓口に通報することによって企業は迅速に状況を把握、改善に向けた対応をすることが可能になります。一方で通報者が不利益な取り扱いを受けないように保護する法律として2006年に公益通報者保護法が施行されました。

 しかし、実態としては通報者が会社や行為者から報復行為として人事評価等に不利益な取り扱いを受けた、または退職に追い込まれたなど、本来の公益通報者保護法によって保護されるべき部分が機能していない点が以前より問題視されていました

 そのような背景があり、内部通報制度を強化することが今回の法改正では重視されています。さらに現行法では内部通報に関わる対応が義務化されていなかった点も大きいと言えます。

公益通報者保護法改正の重要ポイント

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 法改正の重要ポイントとして、2022年6月より従業員301人以上の企業、学校法人、医療法人、NPO法人等に内部通報窓口の設置、通報窓口従事者の指定、通報の受付、通報に対する調査等の対応が義務化される点が挙げられます(従業員300人以下は努力義務)。

 他に見逃してはならない法改正のポイントとして、通報窓口に従事する担当者には業務上知り得た通報内容を他言してはならない守秘義務が創設されますので、情報漏洩させた場合は刑事罰として30万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。通報できる対象者は現役の労働者に加えて、退職後1年以内の労働者、派遣社員、役員も通報できるように拡大されます

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