bizSPA!フレッシュ

トップ営業マンは「学歴詐称で入社」だった!それでも解雇にならない事情

学び

社員数が少ない110人程度の場合は…

履歴書

「一方で社員数が110人ほどの場合、けん責などの比較的軽い処分ですます場合もある。この規模ならば、新卒よりは中途採用を経て入社した社員が多く、しかも大卒のほかに高卒、専門学校卒が一定数いると思われる。学歴により、個々の社員が担当する仕事が大きく異なるわけではない場合もあり、経歴詐称を必要以上に問題視しないことも考えられる

 大津氏は「今回の事例において、仮に会社が成果をあげていれば経歴詐称についてもお咎めなしという対応をするとすれば、経歴詐称をしても問題はないと理解する者が出てくることになるのかも知れない。だが、本来は成果とは別に、詐称そのものは許されない」とも語る。

感情と法律をわけて考えるべき

「成果を上げていようとも許されないとして、厳しい処分にする会社もある。つまり、唯一の正解はないのだ。このことは、法律の問題と例えば『偽って入社するなんて許せない』とする感情の問題を分けて、会社の対処を考える必要があることを意味する

 私の知る範囲で言えば、社員数110人ほどの場合、経歴詐称の1点のみでこれまでの働きをすべて否定し、解雇にするのはやりすぎと判断するケースも少なからずある。それでも何らかのペナルティーは与えられるし、会社との信頼関係は損なうものだ。学歴などの経歴を偽ってまで入社しなければいけない理由はない、と思う」

 私の受け止め方であるが、経歴詐称の社員への対応を決めるとき、社長や役員、一部の管理職らの恣意・主観によるものが働くのではないだろうか。ここに、会社といった組織の理不尽さや怖さを感じる。法律や市民社会の感覚では割り切れない、何かがある。読者諸氏は、何を思うだろう。

中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方

中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方

従業員数30~300人程度の中堅中小企業向けに、組織内の権限や給料のバランスを乱すような複雑さを最小限に抑えた「シンプルな制度」を提案

おすすめ記事