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「お前が言ったのか?」通報者が“脅迫”されるパワハラ防止法は欠陥だらけだ

ビジネス

 2020年6月「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」が施行された。同法では、企業に職場でのパワハラ防止対策を義務化。企業がこれに応じない場合は、是正指導の対象となる。パワハラによる自殺者が出るなど、近年大きな問題となっている職場でのハラスメント。パワハラ防止法の施行は、ハラスメント問題解決に向けた大きな一歩となる。

※イメージです(以下同じ)

 一方で、現行のパワハラ防止法では「被害者を守り切れない」との声も上がっている。また、最近増加している「就活ハラスメント」や、ハラスメント発覚後の二次被害「セカンドハラスメント」への課題も残されたままだ。

 こうした課題を解決するために立ち上がったのが、一般社団法人日本ハラスメント協会だ。パワハラ防止法を改正するため、オンライン署名サイト「Change.org(チェンジ・ドット・オーグ)」上でキャンペーン(「就活ハラスメントのオンライン署名」「セカンドハラスメントのオンライン署名」)を実施している。

 今回、日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事@murasaki_kaname)に、キャンペーンを立ち上げた理由や、現行の「パワハラ防止法」の問題点について話を聞いた。

就活ハラスメントの「SOS」ができない

――今回、オンライン署名サイト「Change.org」上で2つのキャンペーンを立ち上げた理由を教えてください。

村嵜要(以下、村嵜):パワハラ防止法を改正して、より実効性のある内容に変えていかなければならないと強く感じたからです。特に就活ハラスメントとセカンドハラスメントについては、現行のパワハラ防止法では被害者を守るのが難しいと思っています。

――それぞれのハラスメントについて、現行のパワハラ防止法ではどのような部分が難しいとお考えですか?

村嵜:就活ハラスメントの場合、現状では、企業側が自社の採用担当者や社員の就活ハラスメントを見つける仕組みが整っていません。

 就活生が採用担当者によるハラスメントを企業に報告すると、選考に進めなくなったり、場合によっては不利益な扱いを受けるリスクさえある。就活生が、ハラスメントに対して「SOS」をする確かなルートが存在しないんです。

ハラスメント対応は努力義務に

ハラスメント

日本ハラスメント協会の村嵜要代表理事

――いまのパワハラ防止法では、就活生を就活ハラスメントから守れない、と。

村嵜:そうです。2019年に学生団体が厚生労働省で記者会見を行い、就活ハラスメント相談窓口設置の署名活動をしました。ですが実現には至らず、就活生へのハラスメント対応は企業の努力義務にとどまりました。

――企業の努力義務とは、無責任な感じがします。

村嵜:日本ハラスメント協会もそれに危機感を覚えて、全国の学生が無料で就活ハラスメントの相談ができるよう、「就活ハラスメント無料相談ホットライン」というのを2019年に立ち上げたんです。

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