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黒川元検事長の「賭け麻雀」問題。一般人でも罪になるのか?

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接待麻雀の場合は収賄罪にも

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 また、賭け麻雀が黒川氏に対する接待のような形で行われていた場合についても尋ねてみました。

「黒川氏の勝利(もうけ)が事実上確約されていれば、『公務員が賄賂を受け取っていた』として、刑法197条1項の収賄罪という別の罪に問える余地があるでしょう。公人でも一般人の場合でも、同様に賭博罪が成立することになります。

 刑事罰としては公人の場合と異なりません。一般人でも会社の就業規則などに『私生活上の非違行為(犯罪行為)を行った場合は懲戒処分』と記載があったとすれば、最悪の場合、解雇されるなどの社会的制裁を受ける可能性があります」

世論がさじ加減を変えるかも

 黒川氏の常習賭博罪を立証する場合、過去(ここ数年から学生時代をも含む)に、賭け麻雀をやっていた事実証拠によって、常習性を認めることができるのでしょうか。

「ここ数年で賭け麻雀をやっていたような事実や証拠があれば、常習性を立証するための事実や証拠となり得ますが、学生時代というはるか昔の出来事では、考慮される可能性は小さいでしょう」

 黒川氏の賭け麻雀問題は、賭博の違法性を改めて世に知らしめた側面があります。最後に、後藤氏は、黒川氏の件が別の賭博事案に影響する可能性を指摘します。

「犯罪行為を刑事事件として立件するかどうかは、前述のように捜査機関のさじ加減一つです。世論が『賭け麻雀は取り締まるべきだ』という流れになった場合、捜査機関としては取り締まりを強化する、ということが考えられるのです」

 麻雀に限らず、「仲間内ならどうせバレないはず」とついついお金を賭けてしまうシチュエーションは誰しも経験があるはずです。しかし徐々に刺激を求めて遊びの範疇を超えてしまう可能性も否めません。例え少額だとしても賭博は違法だということを忘れないようにするべきでしょう。

<TEXT/目黒川みより>

フリーペーパーを発行する出版社勤務を経て、現在はWEBデザイン会社にてディレクターとして勤務。お忍びで「心の問題」を扱う執筆活動を続ける

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