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バイトでも“失業保険”はもらえる?知っておきたい社会保険のキホン

学び

 厚生労働省の発表によると、最新(2018年6月)の有効求人倍率は1.6倍を超え、バブル期並みに回復している一方、非正規雇用率は約4割にまで増えています。

失業 ビジネスマン

※画像はイメージです(以下同じ)

 失業率も低いですが、長時間労働や低賃金などの不満から、より良い労働環境を求めて転職を考えている人も少なくないでしょう。

 そんなとき、気になるのが失業保険。失業保険をもらうにはどうすればいいのか、非正規雇用でももらえるのか。特定社会保険労務士の澤上貴子さんにお話を伺いました。

非正規でも雇用保険に入ることは可能

 いわゆる失業保険や失業給付は、正式には「雇用保険の求職者給付の基本手当」と呼ばれます。

「就職すると一般的には健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。雇用保険には、さまざまな給付がありますが、すぐに働くことができるにもかかわらず失業の状態にある方に給付されるのが基本手当です。アルバイトや契約社員などの非正規労働者も、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1か月以上雇用されることが見込まれれば、雇用保険に加入することになります

 また、いわゆるフルタイムの正社員であれば加入する社会保険も、1週間の所定労働時間、および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、被保険者として加入することになります(4分の3に満たなくても、常時501人以上の企業に勤めていれば被保険者となる可能性があります)

雇用保険に入れてくれない…!どう交渉する?

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 4分の3の目安としては、正社員の1週間の所定労働時間が40時間(8時間×5日)、1か月の所定労働日数が20~21日だとすると、30時間、15日程度でしょうか。

「これらは社会保険加入のルールなので、要件を満たしていれば、加入の義務があるということを非正規労働者の方も覚えておきましょう

 しかし、なかには要件を満たしているのに加入していないというケースもあるそう。そのような場合はどうすればいいのでしょうか。

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