テレワークで残業代が出ないのは違法?働く人が知っておくべき「2つの項目」
「みなし労働時間制」が利用できるのは
在宅勤務などのテレワークについても、自宅を「事業場外」と見て、「みなし労働時間制」を適用することができます。もっとも、みなし労働時間制は、労働時間を算定しがたい場合でなければならず、厚労省の通達によると、テレワークの場合は以下の2つの要件を満たす必要があります。
(1)会社の指示により、勤務時間中に情報通信機器(パソコンなど)を常時通信可能な状態におくとされていないこと
・勤務時間中に、働く人が自分の意思で通信回線自体を切断できる場合
・勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、会社の指示が情報通信機器で行われるが、働く人が自分の意思で情報通信機器から離れることができ、応答のタイミングも自分で判断できる場合
・会社支給の携帯電話などをもっていても、その応答を行うか否か、または折返しのタイミングを働く人が自分で判断できる場合
原則として、会社は残業代を支払わなければならない
(2)当該業務が、随時会社の具体的な指示に基づいて行われていないこと
・会社の指示が、業務の目的、目標、期限などの基本的事項にとどまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間など)をあらかじめ決めるなど、作業量や作業の時期・方法などを具体的に特定するものではない場合
みなし労働時間制を利用するには、労働時間を算定しがたい場合である必要があるとお伝えしましたが、技術の発達により、会社がウェブ上で勤怠管理や仕事の進捗の確認ができるようになっています。そのため、みなし労働時間制に該当しないとされる場合が増えています。
とはいえ、みなし労働時間制が適用されない場合でも、実際の労働時間が法定労働時間を超えていれば、働く人は会社に対し、残業代の支払いを求めることができます。