森林浴で「モミジの木」を持ち去ったら犯罪?弁護士の意見は
国家公安委員会が定めた「犯罪捜査規範」という規則には、198条で「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる」と規定されています。
これに該当する事件については「微罪事件」と呼ばれ、検察への送致はなされず、警察限りで処理されることになります。
誤解されがちなところですが、送致が不要とされている例外的な場合でなければ、事件は検察に送致(書類送検、身柄送検)されることになります。
空気の澄んだ森林を歩いていて、ふとそこに生えている植物などを思い出として持って帰りたいという誘惑にかられることがあるかもしれません。
しかし、そのような行為は「森林窃盗罪」として処罰の対象になる可能性があることを思い出し、目で楽しむ、あるいは写真を撮影するにとどめておくべきといえましょう。
<取材・構成/井野祐真>