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木下優樹菜「インスタ縦読み不倫」でも証拠になるか?弁護士に聞いた

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性行為が明らかでも証拠にならないことも

 しかし、「性行為の証拠がある=不貞行為として立証できる」かというと、必ずしもそうではないようです。

「夫婦関係が破綻していたという客観的事情があれば、たとえ性行為があったと確認できても、不貞行為とは認定されない可能性があります。ただし、たとえば配偶者と数年間、別居しているといった事情が必要になります」

 また、この他にも不貞行為として認められないケースがあります。

「極めて稀なケースではありますが、配偶者があえて不貞行為をするように仕向けているようなケースは、不貞行為と認められないこともあります。また、不倫された妻が、愛人宅に侵入して監視カメラを設置して不貞行為の証拠を集めたような場合は、住居侵入罪を犯して他人のプライベートまで含めて撮影していることになるため、“違法収集証拠”として証拠から除外される可能性があります」

スマホのロック解除、SNSの不正アクセスは?

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 他方で、自発的な情報収集でも、不倫の証拠として認められることもあります。

「会話を録音するような機器を夫の持ち物に忍ばせて得た証拠であれば、違法収集証拠とはいえません。また、配偶者やその愛人のスマホのロック解除や、SNSの不正アクセスは違法性の程度が低いため、それによって得た証拠が排除されることはほぼないでしょう。民事において、違法収集証拠として排除されるのは“極めて限定的な場合”なのです」

 備えあれば憂いなしです。いざという時のために適切な対処法を知っておくことは、損にならないでしょう。

<TEXT/菅谷圭祐>

大学受験情報誌、IT情報サイトなどでライター経験を積み、2018年よりフリー。最近の趣味は休日の農業、リサイクル業も兼業
Twitter:@sugaya_keisuke

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