bizSPA!

女性社員のいじめで退職寸前の29歳男性「こんな会社、アホらしい」 プロも悩む難しい選択

学び

パワハラの定義を満たす「3つの要素」

 大津さんはそのうえで、こう指摘する。

「リーダーの女性が男性に行っている行為のいずれもが、法律の定義に基づけばパワーハラスメント(パワハラ)と言えます。『パワハラ防止法(正式名称:労働施策総合推進法)』では、職場のパワーハラスメントとは、次の3つの要素をすべて満たすものを言うのです。

①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。

 今回のリーダーの女性の男性への行為は、これら3つの要素を満たすものですからパワハラと言えます。リーダーの女性と男性は共に一般職ですが、この場合でもパワハラは成立します。①の『優越的な関係』とは職位(ポジション)や職権、職責の問題だけではありません。例えば10人の部下が集団化し、上司を困らせるために動くのも『優越的な関係』であり、パワハラなのです」

一概にパワハラとは言えないケースも

パワハラ

 厚生労働省では、パワハラを6つの行為類型(身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)に分類しているが、以下の「➝」は、大津さんが今回の女性たちのそれぞれの行為(【】内の行為)について、それがどの行為類型に該当するかを指摘したものだ。

【会議の場で男に論争を挑む。女性は、このリーダーになびく】➝精神的な攻撃
【男を孤立するように仕向ける】➝人間関係からの切り離し
【女性たちで徒党を組み、口をきかない】➝人間関係からの切り離し
【会議にこの男だけを呼ばない】➝人間関係からの切り離し
【男の仕事の1つずつに、批判やケチをつける】➝精神的な攻撃

「ただし、実際はこれらの行為の対象となる本人(今回は男性)の感じ方によってトラブルとなるか否かは変わってくる。例えば、上司から厳しく叱責された部下が『自分を鍛えるためにこんなに怒鳴ってくれるんだ』と思い、納得しているならば一概にパワハラとは言えないケースがあります。だからこそ、会社の対応は難しいのです

中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方

中小企業の「人事評価・賃金制度」つくり方・見直し方

従業員数30~300人程度の中堅中小企業向けに、組織内の権限や給料のバランスを乱すような複雑さを最小限に抑えた「シンプルな制度」を提案

おすすめ記事