bizSPA!フレッシュ

YouTubeの「有名人なりすまし動画」は罪になるか?岡江久美子さん死去で急増

お買い物

こんな投稿も問題に

 著名人に「なりすまし」ているかによらず、虚偽の情報をYouTubeにアップロードした場合はさまざまな法的リスクが伴う。

「発信者がその情報が虚偽とわかった上でYouTubeに流した場合、やはり特定個人の名誉を棄損した場合は名誉棄損罪、特定個人の経済的信用を棄損した場合は信用棄損罪となります。

 同時に、その虚偽の情報により他人の業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪として処罰の対象になります。たとえば、『あるコンビニで弁当を買ったらゴキブリが入っていた』などの虚偽の情報をYouTubeで配信した場合、当該コンビニを展開する会社の『業務』を、虚偽の配信を通じて『偽計』妨害しているといえるため、偽計業務妨害罪が成立します。

 また、民事上もコンビニを展開する会社から損賠賠償請求をされる可能性があります」(後藤弁護士)

 YouTuber界隈では、ともすれば“炎上商売”がまかり通っているきらいもあるが、虚実を述べること自体に大きなリスクが伴うことは周知されるべきだろう。

他の「NG例」にはこんなものが……

近眼 男性

 その他、YouTube運営から放置されていても、実はNGである動画は多い。

 たとえば、Webニュースの記事を書き起こしてスクロールさせ、BGMを付けただけの「文字だけ動画」。文字が大きくて見やすいということでこれを好む高齢の視聴者もいるようだが、違法行為となる可能性をはらんでいる。

「ニュース記事を書き起こしただけの動画をアップロードすることは、ニュースの著作権者に対する著作権侵害となり、著作権法違反となるとともに、損害賠償請求の対象になります

 著作権法で認められる『引用』の範疇であれば違法にはなりませんが、『引用』であると判断されるためには、区別性(どこからどこまでが引用であるか明示されていること)と、主従関係(本文に対し、引用される文があくまで従であること)が必要です」

 長引く自粛要請の下で、娯楽としての存在感をますます強めているのがYouTubeなどの動画サイトである。そこを“無法地帯”にしないためにも、投稿者にはモラルとリテラシーが求められている。

<TEXT/ジャンヤー宇都>

「平成時代の子ども文化」全般を愛するフリーライター。単著に『多摩あるある』と『オタサーの姫 〜オタク過密時代の植生学〜』(ともにTOブックス)ほか雑誌・MOOKなどに執筆

おすすめ記事