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生成AIで作ったフェイク動画は違法? 弁護士が解説する名誉毀損と法的責任

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生成AIの進化によって、実在する人物が発言していない言葉を話しているように見せるディープフェイク動画や、本物と見分けがつかない偽記事を誰でも簡単に作成できるようになった。一方で、こうしたコンテンツが名誉毀損や権利侵害につながるケースも増えている。AIで作ったフェイク動画はどこから違法になるのか。投稿者だけでなく、AIの開発者や提供者が責任を問われる可能性はあるのか。発信者情報開示やパロディとの違いも含め、法的な論点について弁護士に聞いた。

生成AIによる名誉毀損、責任は誰が負うのか

名誉毀損の考え方自体は、生成AIの場合でも基本的に同じです。AIによって生成されたコンテンツであっても、特定の個人の社会的評価を低下させる具体的事実を摘示した場合には、名誉毀損が成立し得ます。そのため、投稿者は刑事では名誉毀損罪に問われたり、民事では不法行為に基づく損害賠償請求などの法的責任を問われる可能性があります。

生成AIの発展により、ディープフェイク動画やもっともらしいフェイク記事を容易に作成できるようになりました。こうしたコンテンツは真偽の見極めが難しく、一度話題になれば短時間で爆発的に拡散するおそれがあります。そのため、従来の名誉毀損事案と比べて被害が広範囲に及ぶ可能性があります。

では、AI生成コンテンツによって権利侵害が生じた場合、その責任は誰が負うのでしょうか。

この点について、経済産業省が2026年4月に公表した『AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き(第1.0版)』では、現在広く利用されている生成AIの多くを、人間の判断や行動を補助・支援する「補助/支援AI」と位置付けています。そして、AIが生成した内容については利用者による確認や修正が前提であることから、まずは利用者の責任が問題となりやすいと整理しています。

一方で、AI開発者や提供者についても責任が問われる可能性はあります。例えば、利用者が安全に利用するために必要な情報を十分に提供していなかった場合や、利用者側では対応が困難な重大なリスクへの対策を怠っていた場合などには、個別の事情に応じて責任が認められる余地があるとされています。

もっとも、現時点では生成AIに特化した包括的な法律が整備されているわけではありません。日本では既存の法制度を前提に議論が進められており、AIによる権利侵害についても、名誉毀損や不法行為など従来の法理をどのように適用するかが検討されています。裁判例の蓄積も十分ではなく、解釈が確立しているとはいえない状況です。

なお、この手引きは新たな法的ルールを定めたものではなく、既存法の解釈や考え方を整理した行政資料です。そのため、裁判所の判断を拘束するものではありません。

被害に遭ったときの対応と発信者情報開示

フェイク動画や偽記事の投稿は、匿名アカウントによって行われるケースも少なくありません。一方で、2022年施行の法改正で裁判所を通じた発信者情報開示命令の手続きが整備されました。

2025年4月に施行された『情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)』により、大規模SNS事業者に対し、削除対応の迅速化、判断や削除基準の公表が義務付けられました。このような制度により、投稿者を特定するための法的手続は従来より利用しやすくなってきています。

もっとも、現実にはいくつかのハードルも存在します。まず、通信ログの保存期間は法律で定められておらず、事業者によっては数か月程度で削除されることがあります。そのため、被害に気付くのが遅れると、ログが消失し、発信者の特定が困難になるケースもあります。

また、技術的な理由から特定が難しい場合もあります。例えば、海外のサーバーを経由していたり、TorやVPNなど匿名化ツールが利用されていたりするケースです。さらに、不特定多数が利用できる端末やネットワーク環境から投稿された場合には、日本国内のプロバイダをたどったとしても、最終的な投稿者まで特定できないことがあります。

発信者を特定できるかどうかは個別の事情によって異なります。そのため、被害に遭った場合は、投稿先のURLや投稿日時、投稿者名が分かるスクリーンショットを保存するとともに、動画ファイルなども可能な限り保全しておくことが重要です。そのうえで、証拠が失われる前に、できるだけ早く弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

「フェイク」と「意見・パロディ」の境界線

AIを用いて作成されたフェイク動画は、実際にはしていないにも関わらず「この人がこのような発言・行動をした」という具体的な事実を示すこともあります。また、悪口や評価などを強調し、相手の印象を下げるような内容を含む場合もあります。その内容が社会的評価を低下させるものであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性があります。

一方、パロディに明確な法的定義があるわけではありません。一般には、元ネタや元コンテンツがあり、それを認識できる形でまねながら、ユーモアや風刺などを加えて新たな表現を作り出すものといえます。

そのため、フェイクとパロディは、「受け手に本物だと思わせる意図や、騙す意図があるのか」「元ネタが認識できる形になっているのか」といった点で異なります。

ただし、パロディであっても、対象となる人物の社会的評価を低下させる表現であれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性があります。また、意見や論評の形をとっていても、正当な意見表明の範囲を超えて、対象者の社会的評価をおとしめるものであれば、違法と判断される余地があります。

技術の進歩により、本物と見分けがつかないほど精巧なディープフェイクを、誰でも簡単に作成できる時代になりました。拡散のスピードも速いため、生成AIを利用する際には、これまで以上に慎重な判断が求められます。


■担当弁護士プロフィール

アディーレ法律事務所 正木裕美 弁護士(愛知県弁護士会所属)

一児のシングルマザーとしての経験を活かし、不倫問題やDV、離婚などの男女問題に精通。TVでのコメンテーターや法律解説などのメディア出演歴も豊富。コメンテーターとして、難しい法律もわかりやすく、的確に解説することに定評がある。

アディーレ法律事務所HP: https://www.official.adire.jp/

画像素材:PIXTA


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