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手取り年収390万円の人の「本来の年収」は?税金で理解するルールとの付き合い方

学び

社会保険料の会社負担額も人件費

税金

 実はこれだけではありません。社会保険料には「労使折半」というルールがあります。つまり天引きされているのとほぼ同額を会社が負担してくれているのです。これは一見、「ラッキー」と思うかもしれませんが、ほとんどの会社はこの会社負担分も含めてあなたの人件費と捉えています。

 あなたが発揮した価値がその額を下回ったらあなたは赤字人材ということになります。人によって若干の差はありますが、年収500万円だとすると、手取りは約390万円に対し、労使折半分も含めた金額は約570万円です。手取り額の約1.5倍です。総支給額570万円の人は手取り390万円という制度にしても実質的には同じことですが、そうなっていません。

 税金の負担感を「痛税感」と言ったりしますが、給与が振り込まれる前に引かれている「天引き」よりものを買うたびにかかる消費税のほうが、「痛税感」が強いですね。天引きではなく、毎月自分で納める制度に変わったら、年収500万円の人の場合、毎月15万円ほど納めることになりますから、その日から批判噴出は免れないでしょう。同じ人が月に支払う消費税は2万~3万円でしょうから「天引き」に比べたらかわいいものです。

 労使折半かつ、「天引き」という仕組みは複雑で毎月の計算もかなり煩雑になるわけで、このような制度を作った人の意図はわかりませんが、こうすることで国民から不満を少なく徴収することができる効果をもたらしているというのは事実と言ってよいでしょう

税法のルールを利用するには?

 ここまで「天引き」の仕組みを見て、「割に合わない」と感じた人も多いでしょう。理想を言えばルールを作る(=税法を改正する)というのがベストではありますが、普通の人には無理がありますので、「利用する」方法を考えましょう。

 ここでヒントになる言葉があります。それは「トーゴーサン(10:5:3)」という言葉です。これは国にどこまで、所得を把握されているかという割合を表す数字で、会社員は10割、自営業者は5割、農家は3割と言われています。把握されている所得が少なければその分だけ払う税金も少なくなります。自民党の支持母体に農家が多いということとなにか関係があるのかなと疑いたくなってしまう言葉ですね。

 つまり、現状の税法をうまく利用しようとすると給与所得より自営業や農業で得られる事業所得のほうが有利ということです。所得には他にもさまざまな種類がありますが、それごとに税金の計算方法が定められています。事業所得の有利な点は「経費の認められる幅が広い」という点です。

 例えば、「外出中に資料を作成しなければならなくなったので、カフェで仕事をした」場合、給与所得者ではカフェ代を経費にできませんが、事業所得者は経費にすることができ、税金を減らすことができます。これはあくまで一例で、事業所得の計算においてはかなり広範に経費が認められるので計算上の所得は低くなりがちです。同じ金額を受け取るのであれば給与所得より事業所得として受け取ったほうが有利ということですね。

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