テレワークで残業代が出ないのは違法?働く人が知っておくべき「2つの項目」
新型コロナの感染拡大により、テレワークが当たり前となった昨今。しかし、労働時間を適切に管理・把握するのは難しく、なかにはテレワークの場合は原則残業が認められない(残業代が支給されない)……なんてケースもあるようです。
弁護士の横山佳枝氏は、著書『法律はあなたの味方お仕事六法正社員ver.』(あさ出版)の中で、労働全般にまつわる法律の知識を当事者目線で解説しています。今回の記事では、「働いた分の残業代は会社に請求できるのか?」といったテレワークに関する話題を中心に紹介していきます(以下、同書より一部編集のうえ抜粋)。
法定労働時間を超えていたら残業代は発生
コロナ禍により、テレワーク制度が導入され、週に何度かテレワークをするようになりました。テレワークで通勤時間が減ったことはよいのですが、その分、労働時間が増えています。テレワークの場合、残業時間はどのように算定されるのでしょうか。
テレワークは、業務を遂行する場所が在宅やサテライトオフィスなどであるということだけのため、「労働基準法(労基法)」の適用を受けることに変わりありません。そのため、テレワークで法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合には、残業代が発生します――「労基法」第37条。
「みなし労働時間制」が適用される
テレワークでは、働く人の労働時間の管理が困難となる場合があることから、厚労省は「労基法」第38条の2の「事業場外労働のみなし労働時間制(みなし労働時間制)」を適用することができるとしています。
「みなし労働時間制」は、外勤の営業や取材など、業務場所が固定されておらず、労働時間の算定が困難な場合、実労働時間ではなく、所定労働時間だけ労働したものとみなすことができるという制度です(労使協定(※1)により、みなし労働時間を決めることができます)――「労基法」第38条の2。
※1:労使協定とは、働く人(労働者)と会社(使用者)の間で取り交わされる約束事を書面上で契約した協定のことです。