「お前はクビだ!」副業を理由に社員を解雇できるのか?
企業によって副業に関する規定は違う!
リクルートキャリアの実態調査によれば、全面的に副業を禁止しているケースが約6割、副業に関する規定自体がないケースが約2.5割、許可届出制にしている企業が約1.5割という結果となっています。
しかし、先述の通り、全面的な副業禁止は、職業選択の自由に反することから、グレーか無効ということになります(ただし、無効な規程だからといって、副業を強行することは、トラブルの素となり、あまり得策とはいえません)。
また、いくら職業選択の自由があるからといって、企業が副業を全く禁止できないかというと、そうではありません。
企業秩序を乱す行為や労務提供義務の不履行が起こり得る場合には、企業は副業を禁止することができます。具体的には、会社の名誉を著しく毀損する行為、長時間の無断欠勤、服務規律違反(リベート、横領、窃盗)行為、副業を原因とした睡眠不足や過労により本業のパフォーマンスが低下することが見込まれる場合が該当します。
副業をしようと考えている場合は、まず本業の就業規則を一度確認し、自社がどのようなルールを定めているか把握、それに抵触しないか改めて検討することが肝要です。
会社で副業していることが広まらないよう努める
法律やルール上問題がなくても、副業をしているというだけで、やっかみ・妬みの対象となることや、社内評価を毀損する可能性もあります。従って、会社の中で自分が副業していることが広まらないように対策を打つことも重要です。
社内で副業をしていることを無意味に公言しない、SNSで拡散しないといった点を注意するべきです。
副業の性質上、どうしてもオンライン上で活動をしたいのであれば、偽名・ビジネスネームを使用することも選択肢のひとつでしょう。官公庁向け書類や法的な書類以外は、偽名・ビジネスネームを使用することは可能です。
<TEXT/KT Total A&C firm>