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年末調整の時期を過ぎたら…確定申告で「確実に還付を受ける」5大ポイント

コラム

タクシー代では控除対象にならない!

 基本的に対象となるのは治療を目的としたもの。以下のようなものは対象にならないため注意が必要だ。

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【医療費控除の対象にならないもの】
●予防接種、人間ドック、健康診断
●美容目的の歯列矯正やホワイトニング
●近視や乱視用のメガネ、コンタクトレンズ
●マイカーでの通院費
●タクシー代
●ビタミン剤やドリンク剤
●疲労回復のために行ったマッサージ費用
●医師の診断を受けずに購入した老齢者用補聴器
●体温計や血圧計の購入費
●入院時に使用したパジャマや特別室の高級ベッドの代金 など
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ポイント② 本人や家族の社会保険料を支払った人

確定申告

※『知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告』より

 申告者本人や家族の国民健康保険料・健康保険料・後期高齢者医療保険料などを支払った人は「社会保険料控除」を受けられる。会社員の場合は、年末調整で控除されるが、家族の国民健康保険料を肩代わりして支払っている場合は、確定申告することで全額が所得控除に。なお、家族に同居の有無は問われない。

 また、2022年中に就職、または退職した人も、会社に属していない期間に支払った保険料を確定申告すると控除を受けられる。控除対象となる社会保険料の種類以下のとおりだ。

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【対象となる社会保険料】
●自分や家族の国民年金保険料・厚生年金保険料
●介護保険法で定めaられた介護保険料
●国民年金基金や厚生年金基金の掛け金
●自分や家族の国民健康保険料
●労働保険料(労災保険の特別加入・雇用保険)
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 なお、配偶者の社会保険料で控除対象になるのは、配偶者の保険料を申告者本人が負担している場合のみとなるので注意が必要だ。

知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告

知らないと損をする!年金生活者 定年退職者のためのかんたん確定申告

払い過ぎた税金は申告をしないと戻ってきません!たとえば、医療費が10万円を超えた→最大200万円控除、社会保険料を支払った→支払い分の全額控除。この1冊で払い過ぎた税金を取り戻しましょう。(監修)岡本 匡史、磯 浩之、西山 のりこ

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