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650万円の売り上げを得た写真家、「NFTアート」をどう確定申告したか

コラム

 新型コロナの影響で急増する副業会社員。総務省によれば812万人が副業・兼業に従事しているという。そんな人々がこの時期、気になるのが確定申告。そこで、初心者でも絶対に得する節税技を徹底紹介。稼いだお金を賢く取り戻せ!

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未整備のNFT確定申告。プロの見解は?

 昨年、大きな盛り上がりを見せたNFT界隈。まさに今年はNFT確定申告の「元年」と言えそうだ。暗号資産に詳しい、公認会計士・税理士の小山晃弘氏は「現状、NFTに関する税制の整備はおろか、条文すらない状況なので、解釈の世界となりますが」と前置きした上で自身の見解をこう述べる。

「世論としては暗号資産に準じて雑所得で申告するという意見が目立ちますが、客観的に考えれば譲渡所得での申告も十分可能です」

 それどころか、今後はそちらを前提とした法整備が進んでいく可能性も高いという。

「NFTにはブロックチェーン技術が使われていることから、暗号資産の延長で扱われがちですが、資金決済法に定める暗号資産の定義にNFTは該当しない。NFTの本質はデジタル著作権やデジタル資産。美術品と同列で扱われ、譲渡所得として整備が進むと考えます」

税理士ですら躊躇するくらいの複雑さ

小山晃弘氏

小山晃弘氏

 個人ではどう確定申告を進めるべきか。

「NFTの購入原資となる暗号資産は、現物取引以外に、証拠金取引、エアドロップ、DeFi(分散型金融)など多岐にわたっており、正直、税理士ですら躊躇するくらいの複雑さです(笑)。オススメは年末に全ての仮想通貨を円に戻して、損益を明確にすること。『円にする取引コストがネック』であれば、それこそ暗号資産に強い税理士に依頼するしかないですね」

 NFTクリエイターの立場になると事情も変わる。写真家のTatsuki Ito氏は昨年、自身が撮影した25作品をNFT化して販売し、650万円の売り上げを得た

「私は写真家なので、NFTの販売は海外にアート作品を出品する輸出業の売り上げに該当し、事業所得として申告します。撮影のための機材やガソリン代などを経費にしました」

 複雑なNFTの確定申告、ブロックチェーンで取引情報が保存されている点が救いか。

<取材・文/週刊SPA!編集部>

【小山晃弘】
小山・ミカタパートナーズ代表。公認会計士・税理士として事務所を経営するとともに、起業プロデュース、メディア出演や講演・セミナー等、幅広く活動

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