ふるさと納税で損しない!確定申告、3月15日過ぎても間に合う?
年末にふるさと納税を駆け込みでしてみたものの、よくわからずワンストップ申請をせずに寄付をしてしまったという方はいませんか。そのまま放っておくと、税金の控除が受けられず、全額自己負担の寄付になってしまいます。
その場合は確定申告をしなければいけません。確定申告をすれば、税金の控除が受けられます。今回はそんなふるさと納税をした方の確定申告のやり方をご紹介します。
確定申告が必要なのはこんな人!
確定申告は、自分の1年間の所得に対して、税金を計算し、申告する手続きのことです。毎年2月16日から3月15日までが申告期間となっています。
会社員の場合、会社が代わりに税金を納め、年末調整を行っているため、多くの人は個人で行う必要はありません。しかし、年間の給与収入が2000万円を超えたり、副業所得の合計が20万円を超えたりする場合は確定申告が必要になります。
また、一定以上の医療費を支払った場合やふるさと納税を行った場合などは、確定申告をすることによって、医療費控除や寄付金控除といった税金の控除が受けられます。
確定申告が不要な「ワンストップ申請」
「ワンストップ特例制度」は、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられるしくみです。申請用紙と本人確認用書類を寄付した自治体に送ることで申請が完了します。
しかし、申請できるのはふるさと納税のみとなるため、他の控除も受ける場合や、もともと確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度の対象外となります。
また、6自治体以上に寄付をしてワンストップ申請ができなくなってしまった場合や、ワンストップ申請を行う予定だったけれど、1月10日の締切に間に合わなかった場合や申請をし忘れた場合は、控除を受けるために確定申告をする必要があります。