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パワハラ防止法、施行で何が変わる?社労士に聞いた

学び

一人ひとりの心がけが大切に

新入社員 チームワーク

 社内で解決できない場合は、外部の相談窓口を活用しましょう。労働局や労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」があり、無料で相談することができます。

 ここまでパワハラに関する法改正についてご説明してきましたが、6月1日付で、パワハラのみならず、セクハラ、マタハラなどについても関連法、ガイドラインが改正されています。国はハラスメント防止に向けて大きく動き出したと言えるでしょう

 職場のハラスメントは、働く人が十分に能力を発揮することを妨げることはもちろん、個人としての尊厳を傷つける許されない行為です。ハラスメントの無い社会の実現に向けて、対策の強化を掲げた今回の改正を受け、それぞれの職場がより良い環境となるよう、皆で心がけていくことが大切です。

<TEXT/澤上貴子>

さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年以上の豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続・講師業、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

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