パワハラ防止法、施行で何が変わる?社労士に聞いた
パワハラ指針(ガイドライン)の内容は…
そして特筆すべきなのがパワハラが許されるものでないという考えを前提に、その防止のため、国、事業主、そして労働者にそれぞれの責務を定めたことです。
その責務とは、国は施策としてパワハラ対策を促進すること、事業主は国の施策に協力し、雇用する労働者がパワハラ問題を起こさないよう必要な配慮をすること、自らもパワハラを行わないこと、労働者も他の労働者に対する言動に注意を払い、事業主の講ずる措置に協力しなければならないこととして掲げられています。
労働施策総合推進法の改正と合わせて、いわゆるパワハラ指針(ガイドライン)も策定され、そこではより具体的に職場におけるパワハラの内容、事業主の責務、事業主がとるべき措置の内容、取り組みの内容が示されました。
また、このガイドラインでは、パワハラ防止のため考慮すべき範囲の対象を大幅に広げています。事業主は、自社の労働者が社内の労働者に対して行う行為のみではなく、他社で働く労働者、個人事業主、インターンシップ生などに対する言動についても注意を払うことを求められています。
パワハラに悩んでいる人はどうすべき?
さらに他の事業主、その雇用する労働者、顧客からの迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)から、自社の労働者が被害を受けることのないよう必要な体制を整備して配慮することが求められています。
この法改正を受け、企業においては会社の方針を作成、就業規則の改正、アンケートや研修の実施など、真剣にパワハラ対策に臨むことが想定されます。これまで以上にパワハラに対する理解や防止に向けての動きが進むでしょう。
それでは自らがハラスメントを受けてしまい、悩んでいるときはどうしたら良いのでしょうか。
まずはどのような行為を受けたのかできる限り記録をとりましょう。そして1人で抱え込まず、周囲の同僚や上司にまず相談してください。上司に相談できない場合は、会社の相談窓口や人事担当者に相談しましょう。相談者のプライバシーは守られるはずです。