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社会人が知るべき「夏休みの常識」何日前に連絡?引き継ぎは?

学び

有給休暇がない新入社員はどうすればいい?

「また、会社によっては年次有給休暇の計画的付与制度を採用しているケースもあります。これは、各人の年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結び、会社が有給休暇を計画的に割り振って労働者に取得させることができる制度です。夏季休暇と組み合わせることで長期間の休暇となり、有給休暇の取得促進につながります。

 一方で、今年の4月1日入社した場合は、法律どおりの取扱いであれば、有給休暇が付与されるのは10月1日となり、まだ有給休暇はないことになります。このようにすでに付与されている日数が5日に満たない場合、計画的付与制度を採用している会社では特別有給休暇が付与される場合もあります。こちらについても制度があればルールを確認してください」(澤上氏、以下同)

 例えば、とある企業では有給休暇を入社2か月後、6月になった時点で取得できるといったケースがある。

「それは有給休暇を前倒しで付与してくれる場合ですね。そのような取扱いがあれば、就業規則にその旨、定められているはずなので確認してください。これは法律を上回る取扱いなので、そうでない場合は原則どおり付与されることになります」

休暇前には仕事の引継ぎをしっかりと

休み サラリーマン

 その他、夏休みを取るときにモメないための覚えておくべきことはあるか?

「先ほど紹介した計画的付与制度がない場合でも、会社が定めた夏季休暇に自分の持っている有給休暇を組み合わせて、ある程度、長期間の休みをとることができるケースもあります。また、所属部署にもよりますが、初めての夏季休暇であれば、なおさら周囲の希望や仕事の状況を考慮して休暇を設定することができると、スムーズなのではないでしょうか」

 最後に、肝心の休み中の過ごし方についてアドバイスをお願いした。

「思いっきりリフレッシュしてください! ただし、休暇に入る前には仕事の引継ぎはしっかりと行うことが大事です。また、休暇に入る前と休暇明けには感謝を込めて周囲の方へ挨拶をするとよいでしょう。くれぐれも遊び過ぎで休み明けに遅刻、などということが無いようにご注意ください」

<取材・文/シルバー井荻>

【澤上貴子】
さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年近い豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

平成生まれの編集者・ライターです。赤羽と阿佐ヶ谷に出没します。ビジネスサイトの編集長もやってました。

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