裁量労働制で働く20代女性の本音「上司の意識が旧態依然で…」
何かと働き方改革が騒がれる昨今、なかでも物議を醸しているのが「裁量労働制」です。
自分の思い通りの時間に働けるという一方で、労災レベルの残業を抱え込んでしまう人もいるのだとか……。そう聞くと、裁量労働制ってラクなの? 割に合わないの? と気になりますよね。今回は、実際に適用されている会社員の声をもとに「知らないと損をする裁量労働制の実態」をご紹介します。
そもそも裁量労働制ってなんだ?
裁量労働制とは、労働時間が労働者に委ねられる労働契約。1日の労働時間の目安(=みなし労働時間)はあるものの、実際の労働時間が短くても長くてもみなし労働分のお給料が支払われます。
一般的に言われているメリットは、拘束時間が短縮されて自分のペースで仕事ができる点。対してデメリットは、常にみなし労働時間を超過し、過労になる場合があるという点です。働き損のようにも受け取れますが、以下の場合は残業代が支払われます。
①みなし時間が8時間を超える場合
労使協定によって、1日8時間=週40時間労働がすべての労働者に定められています。よって、会社でみなし労働を9時間に設定した場合は、超過した1時間分が残業代にカウントされます。
②深夜(22~翌5時)に働いた場合
時給自体は発生しないものの、時給割り増し料25%のみが支払われます。
③休日に働いた場合
休日は、時給と休日割り増し料の両方が支払われます。
制度が適応されるのは、「専門業務型」と「企画業務型」。前者は、専門性の高い業務に関わる社員が対象で、研究開発、編集職、システム開発、弁護士など19の業務に当てはまります。後者は、重要な決定が行われる部門で企画や立案の業務に関わる社員が対象です。
ただし、この制度の名の下に不正に長時間労働をさせたり、制度適応外の職種にまで不当適応するなどして、是正勧告を受ける企業がいま相次いでいます。実際に働く私たちが、制度に対して正しい認識を持っていないと、損をする可能性があるのです。