病気で休職したらもらえる「傷病手当金」って?――今さら聞けない社会保険
知っているようで知らない「社会保険」。20代のうちに知っておけば、いざというときに役立つこと間違いなしです。
前回の記事では、仕事が原因でうつ病になったと申請した場合、労災認定されるのか特定社会保険労務士の澤上貴子さんに聞きました。
澤上さんは、最近の相談者の傾向を「全体としてうつ病など精神的な要因で休業し、傷病手当金を受給する人が増えている」と言います。しかし、傷病手当金の受給のためには条件があります。
知っておきたい、傷病手当金「4つの条件」
傷病手当金を受給するための条件は以下の4つ。全て満たす必要があります。
1.業務外の怪我や病気であること=業務内は労災の対象。
2.労務不能であること=仕事ができない状態。医師の証明が必要。
3.連続した3日間を含む4日間以上仕事に就けなかったこと=連続した3日間のことを“待期”と言い、休みが3日間連続していないといけません。土日も含み、有給でも大丈夫。4日目から傷病手当金支給の対象となります。
4.無給であること=給与があったら傷病手当金をもらう必要がない、ダブル取りはできないということです。もし仕事を休んでも少額の給与が出る会社であれば、傷病手当金との差額が支給されます。傷病手当金より給与のほうが多ければ支給はありません。
「これらを全て満たすことが受給資格となります」と澤上さんは言います。
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