バイトでも“失業保険”はもらえる?知っておきたい社会保険のキホン
「まずは事業主にきいてみること。社会保険は正社員だけだと思い込んでいる社長さんなどもいるので、知らないだけという可能性もあります。話し合いがうまくいかない場合は、年金事務所や労働基準監督署に相談することができます」
では、以上の条件を満たし、雇用保険に入ってさえいれば失業した時に基本手当を受給できるのかというと、そうとは限らないそうです。
仕事を休みがちだと給付がもらえない可能性が
なぜなら受給資格は原則、離職の日以前の2年間に12か月以上被保険者期間があることだからです。被保険者期間は、11日以上賃金が支払われた月を1か月としてカウントされます。これが離職の日から遡って2年間のうちに、合計12か月以上あればいいのです。
いわゆる週5日ペースで、1年以上働いていれば心配ありません。しかし、もし何らかの事情で休みがちになってしまった月がある場合は要注意。
「例えば8月に自己都合で会社を辞めた人が、7月は11日以上働いていたが、6月は病気で11日未満、5月以前は11日以上だった場合、7月で1か月、6月は飛ばして、5月で2か月、4月で3か月というようにカウントします。合計で12か月以上必要なので、もし1年間しか被保険者期間がない場合は要件を満たさず、基本手当をもらえない可能性も出てきます」
働く意思と能力がないと…やっぱりNG!
また、雇用保険の基本手当は、あくまでも失業した人の“再就職活動を支援するため”の給付金なので、すぐに働ける状態であるという条件も。すぐに働けるとは「就職したいという意思といつでも就職できる能力があること」と定義されています。
「働きたいという気持ちがあり、求職活動を行っているかどうか。健康状態や家庭環境などを見て働くことができるのかという点などが、働く意思と能力として問われます。どちらかが欠けていると、『働く意思と能力を兼ね備えていない』とハローワークに判断される場合があります」
こうした被保険者期間と働く意思と能力が、基本手当の受給資格です。
次に、基本手当はいくらもらえるのかですが、これは次回の記事で説明します。 ※後編は近日公開
<取材・文/絶対に終電を逃さない女 @ypfigth>