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男の育休に会社からの嫌がらせ。“否定派上司”の本音と、被害に遭わない方法

ビジネス

 パタハラ(パタニティ・ハラスメント)という言葉を聞いたことはありますか? 育児休暇制度を利用しようとする男性、または利用した男性への嫌がらせです。対義語で一般的によく知られているマタハラ(マタニティ・ハラスメント)もあります。マタハラは妊娠をしている女性や育休を取得して出産を終えた女性への嫌がらせです。

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※画像はイメージです(以下同じ)

 2021年6月に改正育児・介護休業法が成立しましたが、日本では育休は女性が取得するものという考えが根強く残っているため、男性の育休取得によるパタハラ被害への懸念もあります。本記事ではハラスメント専門家の筆者(村嵜要)が職場でパタハラ被害に遭わないための対処法と、パタハラと呼ばれないアドバイスをお伝えします。

男性の4人に1人がパタハラ被害に

 2021年4月に厚生労働省が発表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去5年間に勤務先で育児に関する制度を利用しようとした男性労働者の26.2%が、育児休業などを理由にした嫌がらせ(パタハラ)被害の経験があると回答

 内容としては「上司による、制度等の利用による請求や制度等の利用を阻害する言動」が53.4%と最も高く、育児休業の利用を42.7%の人が諦めた経験があることがわかりました。改正育児・介護休業法が成立したことで、現行育休制度がどのように変わるのか? 厚生労働省のホームページより一部抜粋した法改正の主なポイントを見ていきましょう。

 育休取得は原則子が1歳(最長2歳)までとされてきましたが、新制度では子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができます。原則1か月前までとされてきた申出期限は原則休業の2週間前までとなり、育休を分割して2回取得することもできるようになります。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することもできます。

 総じて新しい制度では、出生直後の時期に柔軟に育休を取得できるようになっています。また、「育休を取得するかどうか」を会社が直接従業員に意思確認することも義務付けられました。これは、すべての事業主に適用され、2022年4月より順次施行されます。

男性の育休取得率が上がるかもしれない

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 法改正で期待できるメリットとしては「男女問わず育休を取得しやすくなる」「男性が出世を気にして育休取得を諦めなくてもよくなる」「夫婦でお互いのキャリアプランを話し合った上で多様な働き方、子育てを両立できる」などと考えられます。

 まとまった休みを取得しづらい業種の人も「分割取得」を活用することで子育てに専念することができます。何より「育休が取得しやすい社内の雰囲気」に期待する人も多いでしょう。

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