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YouTubeの「有名人なりすまし動画」は罪になるか?岡江久美子さん死去で急増

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亡くなった著名人への「なりすまし」

 ただし、すでに亡くなっている著名人へのなりすまし行為となると、少々事情が異なるようだ。

「著名人が死亡している場合は、名誉棄損の対象行為(たとえば、なりすましという形式を採っているが実は誰も知らない秘密の暴露)が真実であれば、名誉棄損罪が成立しません。これは、死者の名誉は虚偽の名誉棄損のみにより行われ、真実の場合はむしろ歴史的事実を明らかにするといえる、という考えに立っているからです」(後藤弁護士)

 そもそもなりすまし行為自体がYouTubeの規約に違反しており、その面でも投稿者はリスクを負うことになる。

「なりすまし行為はYouTubeの規約に違反するため、コンテンツが削除されるとともに、あまりにもひどい内容であれば法的にはYouTube(Google社)がYouTuberに対し損害賠償請求をする余地もあるでしょう」

著名人の関係者になりすますリスク

YouTuber

 次に、今回岡江久美子さんの死去に絡んで行われたような、著名人の関係者になりすましての投稿について考える。この行為もやはり、罪に問われるケースもあるという。

「著名人の関係者になりすまして名誉や経済的信用を棄損した場合、著名人を被害者とする名誉棄損罪や信用棄損罪が成立します。また、その関係者が実在する場合、関係者自身の名誉や経済的信用を棄損した場合は、関係者を被害者とする名誉棄損罪や信用棄損罪が成立します。

 たとえば、『◯◯の親族がYouTubeであんなひどいこと言ってる』ということになれば、その関係者自身の名誉や経済的信用が毀損されているといえるからです」

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