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同じ勤務日数でも失業保険が多い人、少ない人…何が違うのか?

学び

 万が一、会社をクビになってしまったとき、失業保険をもらうにはどうすればいいのか、あるいは非正規雇用でももらえるのか。

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※画像はイメージです(以下同じ)

 前回の記事では失業保険を受給するための資格について特定社会保険労務士の澤上貴子さんにお話を伺いました。

 後編の記事では、気になる失業保険の日額と給付日数という2つの軸について説明してもらいました

失業保険は何円? 何日くらいもらえる?

「日額は、退職から6か月間遡った賃金の合計額を180(30日×6か月)で割り、その45~80%の間で決定されます。下限が一律1984円、上限は年齢によって異なり、30歳未満または65歳以上は6750円で、30歳以上65歳未満は離職時の年齢により金額が増える仕組みです」

 給付日数は、さらに細かい分類があり、離職した理由、被保険者期間、離職時の年齢によって区別されます。まずは、転職するために退社した人など、自らの意思によって離職した通常の自己都合。被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日と定められています。

 自己都合とは別に、特定受給資格者・特定理由離職者と呼ばれる離職理由があり、給付日数が増える場合があります。特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇などにより、再就職の準備をする時間を与えられないまま離職を余儀なくされた人のことです。

給付日数が増える特定理由離職者とは?

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 特定理由離職者とは、大きく分けて2つのパターンがあり、1つ目は有期契約で働いていて、契約更新を希望したのに更新してもらえなかった、いわゆる雇い止めで離職した人。2つ目は「正当な理由のある自己都合」と呼ばれる理由で離職した人。具体的には、妊娠した、病気になった、事業所が遠くに移転してしまった、家族が転勤になったなどです。

 これらに該当すると、前回の記事で紹介した受給資格となる被保険者期間が、離職の日以前の1年間のうち6か月以上になります。さらに、特定受給資格者と、特定理由離職者のうち1つ目の雇い止めになった人は、自己都合退職に比べて給付日数が多くなります。

「簡単に言うと、自分の意思に反して辞めなければいけなかった、やむを得ず離職した人たちは、通常の自己都合退職と比べて手厚い給付がもらえる仕組みになっています。30歳未満の場合、被保険者期間5年未満の場合は給付日数90日、5年以上で120日。30歳以上35歳未満は1年以上5年未満で120日、5年以上で180日など……離職時の年齢と被保険者期間に応じて給付日数が自己都合退職に比べて増えるのです」

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