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加藤紗里、離婚後に「妊娠判明」元夫から養育費はもらえる?

暮らし

生まれた子供の苗字と戸籍は

――離婚後300日以内に生まれた子供は「推定される嫡出子」(民法772条2項)にあたり、法律上の父親は元夫になりますが、戸籍や苗字も元夫と同じになるのでしょうか? その場合、加藤さん側で必要となる手続きはありますか?

後藤:加藤さんが何の手続きをしない場合、生まれてくる子供は元夫の戸籍・苗字になります。戸籍についても苗字が同じ親の戸籍に入るため、子供の戸籍も元夫に入ることになります。

 生まれてくる子供の苗字と戸籍を加藤さんと同一にする場合には、まず加藤さん自身を筆頭とした新しい戸籍を作る必要があります。

 離婚すると女性(加藤さん)の戸籍は結婚する前の戸籍(加藤さんの親を筆頭とする戸籍)へと移されます。ところが、現行の戸籍法だと、ひとつの戸籍に記載できる親族関係は「親・子」の2代までと決まっているため、加藤さんの子供が母親の戸籍に入ることはできません。

 そのため、加藤さんが自身を筆頭とした戸籍を新しく作る必要があります。ただし結婚する前に加藤さんが戸籍の筆頭者となっていた場合、この手続きは不要となります。

 次に家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申立て、子供の苗字を加藤さんと同一にしなければなりません。その後、子供が親の戸籍に入籍する「入籍届」を役所に提出すると、子供の氏の変更の効力が生じ、加藤さんと同じ戸籍に入ることができます。

気になる養育費の金額は?

――加藤さんが元夫に対して養育費を請求する場合、どれくらいの金額を請求できるのでしょうか?

後藤:養育費の決め方として、「①両親が合意で決める場合」と「②調停や裁判で決める場合」の2つがあります。両親で話し合って決める場合、夫婦間の合意で決定するものなので、金額がいくらになっても良いのですが、調停や裁判を介して決める場合は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決定されます。

「養育費算定表」は両親の収入、子供の年齢、人数などを考慮して算定されています。例えば、加藤紗里さんの収入がほとんどなく、元夫の年収が2000万円を超えるような場合、加藤さんは元夫に対して月24万~26万円を請求できます。

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 離婚から300日以内に生まれた子供は、推定される嫡出子として法律上は元夫の子供として認められ養育費を請求できるのですね。ただ、加藤さんの場合は元夫の男性が認めていないとなると、まだ解決までの道のりは遠いのかもしれません。

 現在はYouTuberとしても活動を始めている加藤さん。まずは元気な赤ちゃんを産んでくれることを願い、活動していく姿を見守りましょう。

<TEXT/林加奈>

子育て中のママライターです。大学卒業後、通信関連会社、広告代理店等を経て結婚後にフリーランスのライターに転身。法律、子育て、キャリア、就活など、さまざまなジャンルの記事を執筆しています
Twitter:@emma_webwriter

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