退職届を出すだけじゃダメ。辞める時の書類のルール
1. 離職票
離職票は会社を退職したことを証明する書類で、失業給付の受給手続きをするために ハローワークに提出するものです。
失業給付は離職票があれば誰もがもらえるものではなく「会社を辞める前の2年間で雇用保険に入っていた月が12か月以上あること」という基本要件があり、加えて、自己都合での退社の場合、3か月の給付制限期間があります。
会社としては、求められたら発行する義務があり、不要な書類を発行するのは会社にとっても手間です。ただ、あとになって「やっぱり必要だ」となるよりは、最初から希望したほうがいいでしょう。
2. 雇用保険被保険者証
「雇用保険被保険者証」は、雇用保険の加入者であることを証明する書類です。
会社の雇用保険に入ると、給料から天引きで保険料を支払うことで、退職後、要件を満たせば失業給付を受給できます。
この書類は転職先での雇用保険の加入手続きに必要で、転職先が決まったら新しい会社に提出します。
厳密に言うと、一人ひとりに割り当てられている雇用保険番号さえわかれば雇用保険に入ることができるのですが、転職先で「どうして、雇用保険被保険者証がないのか?」などと怪しまれることもあるので、もらっておいたほうがいいでしょう。