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ボーナスがないのは法律違反?基本ルールをおさらい

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退職してからでもボーナスがもらえる?

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 会社を退職する場合、賞与の支給をめぐってトラブルになるケースもあります。

 賞与の査定期間中在職し、会社の売上げに大いに貢献していたにもかかわらず、退職した後は賞与をもらえないのかという問題です。会社はこれを回避するため、賃金規程に「支給日在籍要件」を定めることが多く見られます。就業規則や賃金規程で「賞与は支給日に在籍する従業員に支給する」と定めるもので、裁判所でも有効と判断されています。 

 賞与の支給は、前述のように就業規則等で定めていない限り会社の裁量に任されており、賞与は、総人件費を弾力的に調節する役目をもっていると言えます。それでは業績は好調なのに、一向に賞与が支払われない、もしくは金一封程度であるケースはどう考えるべきでしょうか。

 まずは労働契約書、会社の就業規則や賃金規程を調べてみましょう。そこで賞与の支給についてどう定めているかがポイントです。そもそも賞与は支給しない、という労働条件であれば、当然支給はないことになります。

「賞与の支給は本人の評価による」とは?

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 次に「賞与の支給は本人の評価による」という定めがあるが、全く支払われない、または他の社員に比べて非常に少額である場合は、従業員の査定が適正に行われているか、不当査定ではないのか、と考える余地もあるでしょう。

 自身の勤務成績や会社への貢献度、会社の業績を考慮してどのように処遇されているか、検証することになります。

 賞与を支給する賃金制度であり、業績も好調、従業員の勤務成績にも問題がないにもかかわらず、一向に還元されないような場合、法律違反ではないにしろ、従業員のモチベーションには少なからず影響する可能性があります。会社の賃金水準にもよりますが、会社に対する愛着や仕事への情熱が損なわれ、生産性が下がって結果的に会社にも良い影響を及ぼさない事態も考えられます。

 会社は、業績を考慮しつつ、頑張った社員にはきちんと報いる魅力的な賃金制度を工夫することが望まれていると言えるでしょう。冬のボーナスシーズンは間もなくです。みなさんのボーナス事情はいかがでしょうか。

<TEXT/澤上貴子>

さわかみ社会保険労務士事務所代表。特定社会保険労務士/健康経営エキスパートアドバイザー。会社の発展を支え、従業員のモチベーションを育む労務コンサルティングを目指す。20年以上の豊富な実務経験にもとづく、的確で時には攻めの姿勢のアドバイスと、きめ細やかな対応が評価を得ている。労働諸法令に関する指導・相談・手続・講師業、その他多岐に亘る分野において、良心と強い責任感をもって展開している

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