企業も知らない「学生インターン」のルール。格安アルバイト扱いする例も…
学生によるインターンシップ制度が広まり、私たちにとっても身近な言葉となっています。
インターンシップとは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」として幅広くとらえられています(「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」文部科学省、厚生労働省、経済産業省発出、平成9年9月18日、平成27年12月10日一部改正)。
インターンシップは何のためにやるのか
最初に、インターンシップにはどのような意義があるのか押さえておきましょう。
大学・学生側にとっては、「キャリア教育や専門教育をより一層推進することができる」「アカデミックな教育研究と社会における実地体験を結び付けることにより、教育内容の充実につながる」「学生の高い職業意識の育成を図ることができる」などが考えられます。
一方、企業側にとっては「インターンシップを通じて実社会に対して適応能力の高い人材を育成する機会になる」「募集や受け入れの中で産業界のニーズを大学側に伝えることができる」「企業等に対する理解の促進・企業の魅力を発信し、この会社に就業したいという希望を生み出す良い機会となる」などが考えられます(同資料より)。
筆者が耳にした身近な例では、出版業の会社にインターンシップに参加したところ、学生が社員を相手に模擬取材を経験したり、短い原稿を書いてみたり、印刷工場を見学するなど興味のある職業の専門的な実体験が満載で、非常に有意義なものであったということです。
インターン生と労働者は違う
ところが昨今、インターンシップの現場で、トラブルも見受けられるようになりました。その中で最も多く深刻なものが、インターンシップが悪用されるケースです。インターンシップの名の下に、実質はアルバイトと同様の扱いで、通常の労働者が行う会社の仕事を無償で、あるいは不当に安い「日当」で学生に行わせるというものです。
インターンシップにおける学生であっても、労働基準法第9条で定める「労働者」(職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者)に該当する場合は、通常の労働者と同じように労働関係法規が適用されます。
インターンシップにおける学生の労働者性(実態として労働者にあたるのか)は、主に次のような基準で判断されます。
1. 会社から業務にかかわる指揮命令を受けている。
2. その会社の直接的な生産活動を現実的に行っており、それによる利益・効果が会社のものとなっている。
3. インターンシップ生に対して何らかの報酬が支払われている。
4. 見学や体験的な要素が少ない。