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キャバ嬢の整形費用は経費として計上できる?判断基準を税理士に聞く

コラム

 確定申告が終わりひと段落といったこの時期。私たちは会社員であろうと、個人事業主であろうとお金を稼ぐことによって必ず税金を払う必要があります。

 それはキャバクラやホステスなどの夜の世界の方も例外ではありません。副業であろうと本業であろうと、稼いだお金を所得として確定申告する必要があります。

キャバクラ

※画像はイメージです(以下同)

 これまでサラリーマンの方でも控除の対象となるものや、経費として計上できる費用について紹介してきましたが、今回は税理士法人代表である筆者が、確定申告をする際に経費として計上できる可能性がある「美容整形費」について書いていきます。

歯科矯正の費用は医療費控除できない

 以前の記事ではサラリーマンの方でも医療費が10万円を超える場合は確定申告をすることによって、控除を受けることができることを紹介させていただきました。

 一方で、美容目的の歯の矯正や美容整形など審美的なものに関しては、控除の対象外となっています。そのため、キャバ嬢が美容整形をしても医療費控除は受けられません。

 キャバ嬢に限りませんが、しれっと審美の歯科矯正の費用や美容整形費用を医療費控除として申告しいる人もいますが、これは法律的にアウトですのでやめておくべきですね。

 医療費控除は無理でも、何とかしてこの美容整形費用が節税にならないのか! と思う方もいるでしょう。実際のところ、整形費用は絶対に経費として申告できないというわけでもなく、実際に申告をして節税している夜職の方もいらっしゃるようです。

事業費なら経費として申告できる?

zeikin

 法律では、経費として認められるのは、収入を得るために直接要した費用と規定されています。要するに、仕事をするうえで絶対に必要なものという意味です。

 ただし、仕事で使えてもプライベートでも使えるものは、原則NGというのが業界の常識。ただ、法律の規定もここまでで、実際に美容整形費用が経費にならないという法律はないのです。

 夜の世界では、会話のスキルなどももちろんですが、外見もお客様を獲得するための大きな要因と言えるでしょう。仮にルックスを良くすることによってお客さんが増えれば、売り上げも増えます。つまり美容整形費用も収入に大きく貢献するものと言えなくもないですね。

 プロ野球選手がバットを経費にしているのと同じで、バットはプライベートで使えなくもないが、収入の大部分に貢献していると言えば、わかりやすいでしょうか。

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