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自転車でも「あおり運転」は罰則の対象?弁護士に聞いてみた。

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 6月30日から施行された改正道路交通法。今回の法改正で、特に注目されているのが、「あおり運転」の規定および罰則の強化です。

自転車 横断歩道

画像はイメージです。(以下同じ)

 いわゆる「あおり運転」とは、車間距離不保持、急ブレーキ、割り込み運転、幅寄せや蛇行運転、不必要なクラクションなどといった迷惑行為を指し、「妨害運転罪」として規定され、取り締まりの対象となります。また、その対象は自動車だけでなく、自転車にも適用されるそうです。

 今回の法改正を経て、どのような行為が罰則の対象になるのでしょうか。今回は、自転車における「危険行為」について弁護士で公認会計士の資格を持つ後藤亜由夢氏に聞いてみました。

明確な定義がなかった「あおり運転」

 改正道路交通法施行令が6月30日に施行されました。法改正で「あおり運転」が妨害運転罪として規定されていますが、今回の法改正には、どのような背景が?

「近年、『あおり運転』により、悲惨な事故が相次ぐような状況にありました。もっとも、道路交通法には、これまで『あおり運転』の明確な定義がなかったため、十分に取り締まることができませんでした

 そこで、このような交通情勢に歯止めをかけるために道路交通法が改正され、これまで法律上明確な定義がなかった『あおり運転』が妨害運転として規定されることになったのです」(後藤弁護士、以下同)

ながら運転は基本的にNG

ながら運転

 またスマホや携帯電話を操作しながらの「ながら運転」も同じく危険行為に規定されていますが、スマホの操作が必要な緊急時の場合など、例外的なケースとして認められますか。

「通常の場合であれば罰則の対象ですが、例外的なケースでは、罰則はありませんね。『ながら運転』の禁止を規定する道路交通法71条5号の5には、『傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く』とされています」

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